住宅宿泊事業(民泊)をお考えの方へ

公開日 2019年09月09日

住宅宿泊事業(民泊)をお考えの方へ

届出住宅により、消防法上、旅館・ホテルと同じように扱う場合があります。

消火器・自動火災報知設備・誘導灯などの消防用設備が必要となることがあります。

また申請には「消防法令適合通知書」が必要となります。

住宅宿泊事業(民泊)をお考えの方は、消防本部予防課へお問い合わせください。

お問合せの際は、届出住宅の面積がわかる「図面」をご用意ください。

民泊の考えている物件が、どの用途にあたるのか?

民泊における消防法令上の取扱い等について(916KB)

その物件の消防設備の設置は、どうすれば?

 民泊における消防用設備の設置について(401KB)

民泊を提供するにあたっての対策は?

民泊における防火安全対策(7MB)

お問い合わせ

消防本部予防課
TEL:0293-42-0119