公開日 2019年06月20日
令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度は5年ごとの更新が必要になります
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。
指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。
現行制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期限が異なります。(下記参照)
期間内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意ください。
指定を受けた日 | 有効期間 | 初回更新までの有効期間 |
平成10年4月1日〜平成11年3月31日 | 1年 | 令和元年10月1日〜令和2年9月29日 |
平成11年4月1日〜平成15年3月31日 | 2年 | 令和2年10月1日〜令和3年9月29日 |
平成15年4月1日〜平成19年3月31日 | 3年 | 令和3年10月1日〜令和4年9月29日 |
平成19年4月1日〜平成25年3月31日 | 4年 | 令和4年10月1日〜令和5年9月29日 |
平成25年4月1日〜令和元年9月30日 | 5年 | 令和5年10月1日〜令和6年9月29日 |
円滑な更新を図るため、上表からさらにグループ分け(申請期間の設定)を行い、順次、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、ダイレクトメールにて通知をします。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
指定更新の要件は水道法第25条の2(指定の申請)に準拠
1、給水装置工事主任技術者の選任
2、給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
3、水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
※法令第25条の3及び省令第20条に準拠
更新申請に必要な書類
1、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)
2、誓約書(様式第2号)
3、機械器具調書
4、北茨城市水道事業指定給水装置工事事業者証(返却)
5、指定給水装置工事主任技術者免状の写し
6、指定給水装置工事事業者指定更新時確認書
7、(法人)登記事項証明書及び定款
(個人)住民票の写し
※省令第18条に準拠
指定更新申請時に4項目の確認を行います
※法令第25条の8及び省令第36条に基づいた事業の基準及び運営の基準について確認
1、指定給水装置工事事業者講習会の受講状況
2、業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
3、給水装置工事主任技術者の研修受講状況
4、適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
4項確認資料(参考)
・講習会の受講修了証等
・外部研修の受講実施履歴等
※自社内研修は証明不要
・施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無