指定給水装置工事事業者のみなさまへ

公開日 2019年06月20日

令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度は5年ごとの更新が必要になります

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年10月1日に施行されました。

 

指定の有効期限が従来の無期限から5年間となります。

現行制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期限が異なります。(下記参照)

期間内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意ください。

 

 

指定を受けた日 有効期間 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日〜平成11年3月31日 1年 令和元年10月1日〜令和2年9月29日
平成11年4月1日〜平成15年3月31日 2年 令和2年10月1日〜令和3年9月29日
平成15年4月1日〜平成19年3月31日 3年 令和3年10月1日〜令和4年9月29日
平成19年4月1日〜平成25年3月31日 4年 令和4年10月1日〜令和5年9月29日
平成25年4月1日〜令和元年9月30日 5年 令和5年10月1日〜令和6年9月29日

 

円滑な更新を図るため、上表からさらにグループ分け(申請期間の設定)を行い、順次、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に、ダイレクトメールにて通知をします。

なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。

 

指定更新の要件は水道法第25条の2(指定の申請)に準拠

1、給水装置工事主任技術者の選任

2、給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

3、水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者

※法令第25条の3及び省令第20条に準拠

 

更新申請に必要な書類

1、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)

2、誓約書(様式第2号)

3、機械器具調書

4、北茨城市水道事業指定給水装置工事事業者証(返却)

5、指定給水装置工事主任技術者免状の写し

6、指定給水装置工事事業者指定更新時確認書

7、(法人)登記事項証明書及び定款

 (個人)住民票の写し

※省令第18条に準拠

 

指定更新申請時に4項目の確認を行います

※法令第25条の8及び省令第36条に基づいた事業の基準及び運営の基準について確認

1、指定給水装置工事事業者講習会の受講状況

2、業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)

3、給水装置工事主任技術者の研修受講状況

4、適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況

 

4項確認資料(参考)

・講習会の受講修了証等

・外部研修の受講実施履歴等

 ※自社内研修は証明不要

・施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無

 

お問い合わせ

水道業務課
TEL:0293-43-1111