公開日 2019年11月29日
自動車臨時運行許可制度とは?
自動車の新規登録、新規検査又は自動車検査証の有効期間が満了した自動車の継続検査を受けるための陸運支局等までの回送の場合など、臨時で公道を走行するための制度です。
運行の目的については、試運転、新規登録、新規検査、継続検査、その他特に必要がある場合と限定されています。許可を受けた1台に限り、許可を受けた目的と経路に従った運行が可能となります。
申請に必要なもの
・自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書など自動車を確認するための書面
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本) ※許可期間中有効なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・印鑑
運行の期間
最長で申請日を含めて5日間
※運行初日が閉庁日の場合や翌日早朝からの使用の場合は要相談
手数料
1件につき750円
返却について
仮ナンバーと臨時運行許可証の2つを、有効期間満了日から5日以内に返却してください。
期限を過ぎても返却されない場合は、罰金等が課せられることがありますのでご注意ください。
仮ナンバー及び臨時運行許可証のき損及び紛失について
仮ナンバー、臨時運行許可証をき損または紛失した場合は、速やかに申請場所までご連絡ください。
○仮ナンバーをき損した場合
申請場所に、き損した仮ナンバー、臨時運行許可証、印鑑をお持ちください。
き損届等を記入していただきます。
○仮ナンバー、臨時運行許可証を紛失した場合
仮ナンバーの紛失の場合は、警察署に遺失物届を届け出てください。
その後、印鑑をお持ちの上、申請場所までお越しください。亡失届等を記入していただきます。
申請場所
○北茨城市役所市民課 0293-43-1111(内172〜176)
北部市民サービスセンター 0293-30-2100
南部市民サービスセンター 0293-30-7711
○平日(月曜日〜金曜日) ※祝祭日、年末年始を除く
8時30分〜17時15分