公開日 2019年03月28日
平成31年4月から、重度心身障害者の認定要件に新たに精神障害者保健福祉手帳1級保持者の方が加わります。
これまで精神障害をお持ちの方については、障害年金1級を受給している方のみが対象でありましたが、障害者間の公平性の観点から手帳(1級)を所持している方も対象とし、さらなる経済的支援を図ります。
○対象者
北茨城市に住民登録があり、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方。
○手続き
以下の4点を揃えて、保険年金課に申請をお願いいたします。
1. 1級の精神障害者保健福祉手帳
2. 保険証
3. 個人番号の分かるもの(通知カード等)
4. 印鑑
※すでに重度心身障害者マル福を受給されている方は、手続きの必要はありません。