公開日 2019年03月13日
国民健康保険高額療養費の支給簡素化について
平成31年4月から、次の全ての要件に該当する世帯は、高額療養費の申請をしたものとみなし、過去に高額療養費の申請をしたときに登録した口座に自動で振り込みを行います。
対象世帯
1.世帯主及び国民健康保険被保険者全員が70歳以上
2.国民健康保険税を滞納していない
変更時期
平成31年4月から(診療月としては平成31年1月診療分からになります)
支払いまでの流れ
平成30年8月診療分以降、高額療養費の申請をしたことがある世帯
直近で申請いただいた口座に振り込みます(申請の必要はありません)。
振り込みの際は、従来どおり支給決定通知を送付いたします。
平成30年8月以降に高額療養費に該当したことがない世帯、 または該当していたが申請をしていなかった 世帯
一度申請していただくと、それ以降は当該申請時に使用した口座に自動で振り込みとなります。
注意点
支給簡素化対象の世帯でも、今後次のいずれかに該当した場合は、従来どおりの支給申請手続きが必要となります。
・70歳未満の被保険者が加入した場合
・世帯主が変わったとき
※後期高齢者医療制度に移行し、高額療養費の支給のを受けるときは、改めて支給申請の手続きが必要となります。