公開日 2019年01月09日
配偶者控除の改正点について
1. 「控除対象配偶者」の定義が変わります。
改正前:納税義務者の合計所得金額にかかわらず、納税義務者と生計を一にする合計所得金額が
38万円以下(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円以下)の配偶者
改正後:納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下(給与所得だけの場合は給与等の収入金額
が1,220万円以下)で納税義務者と生計を一にする合計所得金額が38万円以下の配偶者と
し、納税義務者の合計所得金額に制限が設けられました。
2. 「同一生計配偶者」について
上記の改正前「控除対象配偶者」に該当するものは、「同一生計配偶者」と名称を変更しました。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者控除の適用を受けることができない
場合でも、「同一生計配偶者」が(特別)障害者に該当する場合は、(特別)障害者控除の適用を受け
ることができます。
3. 配偶者控除額について
改正前:納税義務者の合計所得金額にかかわらず、「控除対象配偶者」は33万円、「老人控除対象
配偶者」は38万円
改正後:納税義務者の合計所得金額によって、控除額が次表のとおり3段階に区分されます。
※合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用はできなくなります。
|
控除額 | |
控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下(1120万円以下) | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下(1120万円超1170万円以下) | 22万円 | 26万円 |
950万円超1000万円以下(1170万円超1220万円以下) | 11万円 | 13万円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
配偶者特別控除の改正点について
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が上がります。
改正前:38万円超76万円未満
改正後:38万円超123万円以下(次表のとおり)
改正前と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用はできません。
配偶者の合計所得金額 |
納税義務者の合計所得金額 | |||
900万円以下 |
|
|
||
配 偶 者 特 別 控 除 額 |
|
33万円 | 22万円 | 11万円 |
|
31万円 | 21万円 | ||
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26万円 | 18万円 | 9万円 | |
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21万円 | 14万円 | 7万円 | |
|
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
|
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
|
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
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3万円 | 2万円 | 1万円 |
※上記控除額は、すべて市県民税のものです。所得税の控除額については、国税庁HPをご覧ください。