公開日 2018年10月15日
地域で子供を守るために
○児童虐待とは?
児童虐待は、家庭という外から見えにくい場所で行われることが多く、発見が遅れることにより子どもの成長・発達に悪影響を与え、時には子供の命に関わることもある深刻な問題です。
子どもを虐待から守るため、地域社会全体の協力が求められています。
たとえ親が「愛情を持って子どもをしつけているのだ」と主張しても、その行為が結果的に子どもの発育や発達に悪い影響を与えているならば、それは児童虐待と言わざるを得ないのです。
虐待に気づいたり、虐待の疑いがある場合には、ためらわず児童相談所又は市役所に連絡(通告)してください。
・虐待の主な分類
身体的虐待 | 殴る・蹴るなどの暴力、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など |
性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など |
心理的虐待 | 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力を振るう(DV) など |
ネグレクト | 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気になっても病院に連れて行かない など |
虐待かもと思ったら 児童相談所全国共通ダイヤル189番へ
●虐待を受けたと思われる子どもがいたら。
●ご自身が出産や子育てに悩んだら。
●子育てに悩む親がいたら。
児童相談所又は市町村の相談窓口にご連絡ください。
・児童相談所全国共通ダイヤル
189番(いちはやく)
・北茨城市役所の相談窓口
子育て支援課 TEL:0293-43-1111(内線134)
※児童相談所や市役所の調査の結果が虐待でなかったとしても、通告したことは問題になりません。また、通告者の秘密は固く守られます。