転出届について(北茨城市から他市町村へ引っ越しするとき)

公開日 2018年08月30日

北茨城市から他市町村へ引っ越しをする際は、市民課または各サービスセンターで転出届を行ってください。

転出届をすると転出証明書が発行されますので、引っ越しをしてから14日以内に、新住所地を管轄する市区町村の窓口で転入届を行ってください。

※海外へ引っ越しをする際にも転出届が必要です。

窓口での転出届

必要なもの

・窓口に来る方の本人確認書類(表【1】または【表2】)

・印鑑登録証(印鑑登録している方)

・マイナンバーカード(交付されている方)

・住民基本台帳カード(交付されている方)

※そのほか、転出に伴う手続き(転出される方へ[PDF:271KB]参照)をご確認のうえ、該当する手続きに必要な書類をお持ちください。

 

【表1】

本人確認書類
以下のうち1点をお持ちください

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート

・顔写真付き住民基本台帳カード

・身体障害者手帳

・在留カード

・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)

※有効期限内のものに限る

 

【表2】

本人確認書類
以下のうちをお持ちください( イ + イ または イ + ロ )

・健康保険証 

・年金手帳

・年金証書

・介護保険証

・学生証

・社員証

・通帳

・キャッシュカード

・診察券

・郵便物 等

※有効期限内のものに限る

届出できる方

本人または同一世帯の方

※上記以外の方が届出をする場合には、委任状が必要です。また、転出届の用紙には新住所や転出予定日を記載する箇所がありますので、予めご確認のうえお越しください。

届出期間

転出予定日の前後14日以内に届け出てください。

住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方へ

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている方は転出証明書が発行されません。転入届の際は必ずカードを持参してください。また、転入手続き時に、最初にカードに設定した暗証番号が必要となります。

※転出予定日から30日、または転入した日から14日経過した日以後に転入届を提出する場合は、カードが失効し、転出証明書が必要となりますのでご注意ください。

郵送での転出届

転出届は郵送でも行うことができます。

必要なもの

・転出届(「転出届」様式をダウンロードしてお使いください)

・本人確認書類のコピー(【表1】または【表2】)

・返信用封筒(切手を貼り、宛先・宛名を記載したもの)

※国民健康保険加入者や後期高齢者医療保険加入者、医療福祉制度受給者および児童手当受給者などは、届出前に各担当課へ別途手続きに関してご連絡ください。

転出届書(郵送用).pdf(75KB)

転出届書記入例(郵送用).pdf(93KB)

郵送先

〒319−1592

茨城県北茨城市磯原町磯原1630番地

北茨城市役所 市民課 宛

 

 

 

お問い合わせ

市民課
TEL:0293-43-1111