公開日 2020年06月26日
指定給水装置工事事業者とは
水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施行する事ができると認められ、その指定を受けた者をいいます。水道法では、給水装置工事事業者の指定制度について、「給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けたうえで工事を行うことになります。
指定給水装置工事事業者指定新規申込み
【必要書類】
・誓約書
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
・給水装置工事主任技術者免状の写し
・法人の場合は定款又は寄付行為及び登記事項証明書
・個人の場合は住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
指定の更新
水道法改正により、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度は、5年毎の更新が必要です。
初回更新につきましては、対象の指定事業者へ当市より通知いたします。詳しくはこちらをご覧ください。
【必要書類】
・誓約書
・給水装置工事主任技術者免状の写し
・法人の場合は定款又は寄付行為及び登記事項証明書
・個人の場合は住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
・指定給水装置工事事業者証(返却)
【新規・更新手続きの流れ】
1.必要書類に必要事項をご記入のうえ、北茨城市役所2階の水道部業務課窓口へ提出してください。
↓
2.審査を行い、指定の基準に適合していた場合は、電話にてご連絡いたします。
↓
3.北茨城市役所2階の水道部業務課窓口で指定事業者証の交付を行います。その際に手数料として10,000円納入いただきます。(北茨城市上水道事業条例第34条第2号及び第3号)
※新規手続きの場合3は必ず水道部業務課窓口で行います。
※更新手続きの場合も原則水道部業務課窓口で行いますが、諸事情により来庁が困難な場合に限り、郵送でも受け付け致します。郵送での手続きを希望される場合は下記までご連絡ください。なお、郵送等にかかる費用はご負担いただきますのであらかじめご了承ください。
届出事項の変更
変更のあった日から30日以内に届け出てください。
1.事業所(支店等)の名称及び所在地の変更
・北茨城市水道事業指定給水装置工事事業者証(返却)
2.名称(社名)又は氏名及び住所、法人の代表者氏名の変更
・法人の場合は定款又は登記事項証明書
・個人の場合は住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
・北茨城市水道事業指定給水装置工事事業者証(返却)
3.法人の役員氏名の変更
・誓約書
・登記事項証明書
4.主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号の変更
・給水装置工事主任技術者免状の写し
5.主任技術者を新たに選任したとき又は解任したとき
・給水装置工事主任技術者免状の写し(選任)
※選任した主任技術者が欠けるに至ったときには当該事由が発生した日から14日以内に届け出てください。
6.事業の廃業、休止、再開
・廃業の場合は指定給水装置工事事業者証(返却)
※再開の場合は、再開の日から10日以内に届け出てください。
※ 届出事項の変更は郵送での申請も可能です。下記までお送りください。
※1、2は新しい事業者証の交付を行います。郵送での交付を希望される場合は、申請書類と一緒に返信用封筒(角形2号)に120円切手を貼り付けたものを同封してください。
《送付先》
〒319-1592
茨城県北茨城市磯原町磯原1630
北茨城市役所 水道部業務課料金係
見本
・誓約書