中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

公開日 2023年04月03日

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定申請について

「先端設備等導入計画」は、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法において

中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

北茨城市では、この制度に係る「導入促進基本計画」を策定し、国からの同意を得ており、

この同意を受けた市区町村に所在している中小企業者が、この計画の認定を受けた場合、

税制支援などの支援措置を受けることができます。

支援措置の適用を受けるために必要な認定申請の受付を開始しますので、認定を希望される

事業者は、下記窓口へご相談ください。

※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、先端設備導入制度は令和3年6月16日に生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へと移行されました。

 

導入基本計画(市計画)

北茨城市導入促進基本計画[PDF:126KB]  

 

※北茨城市では、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の対象設備として、太陽光発電

 設備については、全量自家消費を目的とし、主たる事業場所にある設備のみ対象とします。

認定を受けられる中小企業の規模

中小企業者の規模.png

*「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

**自動車又は航空機用タイヤチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

支援措置

生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置により税制面から支援

・計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

 

税制支援

 中小企業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、

 一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3〜5年間に

 わたって軽減されます。  ⇛詳しくはこちら(税務課)

 対象者

 資本金額1億円以内の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等

 導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

 対象設備

 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関

 の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な以下の設備

 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

 ・機械、装置(160万円以上)

 ・測定工具および検査工具(30万円以上)

 ・器具、備品(30万円以上)

 ・建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。家屋と一体で課税されるものは対象外)(60万円以上)

 

 その他の要件

 ・生産、販売活動などの用に直接供されるものであること。(中古の資産は対象外)

制度の概要について

 制度の概要、対象要件、申請書様式等の詳細については、下記資料や中小企業庁のホームページをご確認ください。

 

 先端設備等導入計画策定の手引き[PDF:1.65MB]

 

 

            ⇒中小企業庁ホームページ

 

 

  【 申請窓口 】

北茨城市商工観光課企業誘致推進室
所在:北茨城市磯原町磯原1630番地
電話:0293-43-1111(内線362)
FAX:0293-43-3030

お問い合わせ

商工観光課
TEL:0293-43-1111