養育費と面会交流の取り決めについて

公開日 2018年05月30日

 子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
 離婚によって夫婦の関係は切れても、親と子の関係は切れません。どちらの親にも子どもを養育し、幸せにする責任があります。
 離婚後の子どもの生活基盤をどう確保するか、父母としてどう協力し合うか、あらかじめ話し合っておきましょう。

子どもの養育に関する合意書について

 法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し、公開しています。
※ 合意書は、離婚届を提出する際に、提出しなければならないものではありません。また、合意書を作成しなければ、離婚届が受理されないということはありません。

■法務省
 「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
 (http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html)

 

〈関連リンク〉

■政府広報オンライン
 お子さんの将来のために よく話し合って決めておきましょう「養育費」と「面会交流」
 (https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201611/1.html

■養育費相談支援センター(厚生労働省委託事業)
 (http://www.youikuhi-soudan.jp/

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:0293-43-1111