公開日 2020年04月09日
平成31年4月1日から、消防法令違反建物が公表されます。
違反対象物公表制度とは?
建物を利用する方が、「その建物が安全か どうか?」に関する情報を知り、利用するかを判断できるように、消防法令違反を公表する制度です。
http://www.fdma.go.jp/publication/index.html
公表の対象となるのは?
「特定防火対象物」
集会所・飲食店・店舗・ホテル等の宿泊施設など、不特定多数の方が利用する建物。
病院・福祉施設など、避難が困難な方が利用する建物。
公表の対象となる違反とは?
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
以上3点の「未設置」です。
公表される内容は?
・建物の名称・住所
・未設置の消防設備名
公表までの流れは?
・立入検査を行い上記の違反を確認し、その結果を通知した日から14日を経過しても、なお立入検査の結果と同一の違反が認められる場合。
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・当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市ホームページに掲載します。
公表されている違反対象物の一覧
※現在公表されている違反対象物は こちら
防火対象物の関係者の皆様へ
建物の増築・接続によって、面積・建築物の内容が変わってしまい、消防設備が必要となる事案が大変増えています。
建物の工事などをご検討なされているときは、【消防本部予防課】に御相談ください。