マル福県外請求

公開日 2018年03月16日

 

茨城県外の医療機関等を受診する場合

 茨城県外では、マル福受給者証は使用できません。健康保険証を提示し、医療機関等より請求された医療費をお支払いください。後日、申請により払い戻しいたします。

申請方法については以下の通りです。

 

 

 必要書類等 

 

 小児

 ひとり親家庭

 重度心身障害 

 ・ 病院、薬局で発行された領収書(受診者名、保険点数、診療月の記載のあるもの) 

 ・ 健康保険証

 ・ マル福受給者証

 ・ 口座番号のわかるもの

 ・ 印鑑

 ・ 医療費通知書(健康保険組合、共済組合の方)

 ※ 組合発行の通知書がない方は、市役所に専用用紙がありますので申し出てください。

 妊産婦

 ・ 病院、薬局で発行された領収書・診療明細書・調剤明細書(受診者名、保険点数、診療月の記載のあるもの) 

 ・ 健康保険証

 ・ マル福受給者証

 ・ 口座番号のわかるもの

 ・ 印鑑

 ・ 医療費通知書(健康保険組合、共済組合の方)

 ※ 組合発行の通知書がない方は、市役所に専用用紙がありますので申し出てください。

払戻金額

 小児

 ひとり親家庭の子(中学生)

 重度心身障害

 保険診療分の全額

 ひとり親家庭の親

 ひとり親家庭の子(18歳未満※)

 妊産婦

 ・ 外来の場合…病院ごとに月2回(1日600円)の自己負担分を超えた額

 ・ 入院の場合…月に最高10日分(1日300円)の自己負担分を超えた額

 ・ 薬局の場合…全額

払戻方法  申請月の翌月末に、指定された口座へ振り込みます。
申請期間  受診より5年
申請場所

 市役所1階 保険年金課、北部・南部サービスセンター

 

 ※ 重度心身障害者(要件があるためお問い合わせください)と高校等在学者(通信制、専攻科、別科を除く)は20歳まで
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

保険年金課
TEL:0293-43-1111