公開日 2018年03月16日
茨城県外の医療機関等を受診する場合
茨城県外では、マル福受給者証は使用できません。健康保険証を提示し、医療機関等より請求された医療費をお支払いください。後日、申請により払い戻しいたします。
申請方法については以下の通りです。
必要書類等
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小児 ひとり親家庭 重度心身障害 |
・ 病院、薬局で発行された領収書(受診者名、保険点数、診療月の記載のあるもの) ・ 健康保険証 ・ マル福受給者証 ・ 口座番号のわかるもの ・ 印鑑 ・ 医療費通知書(健康保険組合、共済組合の方) ※ 組合発行の通知書がない方は、市役所に専用用紙がありますので申し出てください。 |
妊産婦 |
・ 病院、薬局で発行された領収書・診療明細書・調剤明細書(受診者名、保険点数、診療月の記載のあるもの) ・ 健康保険証 ・ マル福受給者証 ・ 口座番号のわかるもの ・ 印鑑 ・ 医療費通知書(健康保険組合、共済組合の方) ※ 組合発行の通知書がない方は、市役所に専用用紙がありますので申し出てください。 |
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払戻金額 |
小児 ひとり親家庭の子(中学生) 重度心身障害 |
保険診療分の全額 |
ひとり親家庭の親 ひとり親家庭の子(18歳未満※) 妊産婦 |
・ 外来の場合…病院ごとに月2回(1日600円)の自己負担分を超えた額 ・ 入院の場合…月に最高10日分(1日300円)の自己負担分を超えた額 ・ 薬局の場合…全額 |
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払戻方法 | 申請月の翌月末に、指定された口座へ振り込みます。 | |
申請期間 | 受診より5年 | |
申請場所 |
市役所1階 保険年金課、北部・南部サービスセンター |