公開日 2017年12月26日
条例制定の背景
再生可能エネルギー固定価格買取制度の創設以降、太陽光発電施設の導入件数が増加し、事業者間の競争の激化、さらには、固定買取価格の引き下げ等により、太陽光発電施設設置者の経営悪化に伴う倒産等が急増し、管理されない状態で放置されることが危惧される。
また、適切な措置を行わないことによる土砂の流出、周辺景観への配慮による設計変更、さらには、災害により破損した太陽電池モジュールによる感電等の問題が顕在化している。
そのような中で、太陽光発電施設が長期にわたり安定的に発電を継続していくためには、前述の諸問題に配慮し、地域と共生することが重要であるため、計画段階で事業者と設計内容や災害時及び廃止後の撤去・処分等に関する協議を行うことにより、地域環境の保全を図り、良好な住居環境を維持することを目的とする条例を制定しました。
条例施行日:平成30年1月1日
主な内容
1 太陽光発電施設の設置者、管理者の責務(第4条)
○周辺環境の保全及び災害防止のために必要な措置の実施
○地域住民に対する設置計画の説明の実施
○災害時、廃止後の速やかな措置の実施 等
2 太陽光発電施設の出力500kWまたは事業区域の面積が5,000平方メートル以上の設置者(対象設置者)の責務(第5条)
○災害時及び事業廃止後の措置に要する費用の計画的な積立て
・事業期間中に災害が発生した場合において、大量に破損した太陽光パネル等が発生することも想定され、これらを長期にわたり放置することにより太陽光パネルに含有している有害物質が漏洩し土壌を汚染すること、また、設置者及び管理者の責務として定めている「災害時、廃止後の速やかな措置の実施」をより確実、かつ、迅速に実施されるよう費用の計画的な積立てを義務化した。
3 対象設置者の計画書の提出(第7条)
○工事着工の60日前までに、周辺地域への影響予測、定期的な点検及び維持管理の計画、廃止後の施設の撤去・廃棄の計画等を盛り込んだ計画書の届出。
4 太陽光発電施設の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関する協定の締結(第9条)
○施設の維持、管理等に関する事項
○環境保全、公害防止に関する事項
○災害時、廃止後の措置に関する事項 等を協定書に盛り込む。
5 廃止時の届出(第11条)
○リサイクル技術の発展等により設置時の情勢から変化していることが想定されるため、廃止措置の実施前に届け出るものとしている。
条例・様式等のダウンロード
北茨城市太陽光発電施設の適正管理による地域環境の保全に関する条例.pdf(191KB)
北茨城市太陽光発電施設の適正管理による地域環境の保全に関する条例施行規則.pdf(272KB)
太陽光発電施設等の運営・管理及び環境の保全に関する協定書(案).pdf(253KB)
北茨城市太陽光発電施設の適正管理による地域環境の保全に関する条例(解説).pdf(344KB)
北茨城市太陽光発電施設の適正管理による地域環境の保全に関する条例(概要).pdf(277KB)
(様式第1号)太陽光発電施設設置等計画書.pdf(140KB)
関係法令チェックリスト[PDF:314KB] (様式第1号に添付)
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(様式第1号)太陽光発電施設設置等計画書.docx(25KB)
関係法令チェックリスト[DOC:117KB] (様式第1号に添付)