公開日 2018年04月27日
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
平成29年分の申告からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が設けられました。自己または
自己と生計を一にする配偶者、その他親族が平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(医療用として
使用されていた医薬品で有効成分や服用方法、容量が同じでドラッグストアや薬局で購入できるもの)を購
入した費用について所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との選択制となっており、控除を受ける場合はどちらか
を選択し控除の明細書を作成してください。また、その後更正の請求や修正申告で逆の控除を受けることは
できません。
◎セルフメディケーション税制の控除を受ける方は、その年中において、健康の増進および疾病の予防と
して一定の取組を行ったことを証明する次のような書類の添付または提示が必要になります。
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
・特定健康診査の領収書又は結果通知表
・人間ドックやがん検診を始めとする各種検診の領収書又は結果通知表
※取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は検診結果部分を黒塗りまたは切取りなどを
した写しで差し支えありません。
◎セルフメディケーション税制対象の商品には、下のようなロゴが医薬品のパッケージに入っています。
また、領収書などにも下のように記載されています。
スイッチOTC医薬品対象品目一覧(対象品目については、ここから確認できます。)
◎次の計算方法によってセルフメディケーション税制の控除額が決定されます。
控除額=支払金額−保険金などで補填された金額−1万2千円(上限8万8千円)
◎セルフメディケーション税制の詳細は、以下から確認してください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
控除の明細書の提出義務化について
平成29年分の申告から医療費の領収書の提出が不要になりました。控除の明細書のみ作成し、提出し
てください。セルフメディケーション税制および従来の医療費控除を適用される方は、薬局などの支払先、医
薬品の名称、支払金額などをまとめた控除の明細書を作成し、提出してください。
※領収書は、自宅で5年間保存してください。(税務署から求められた場合は、提示または提出しなけれ
ばなりません。)
※医療費控除の明細書の様式が異なります。下からそれぞれダウンロードできます。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すると、明細の記入を省略できます。