公開日 2017年05月02日
1 中間前払金とは
北茨城市発注の建設工事では、1件の請負代金額が50万円以上の場合、10分の4以内の前金払の請求が出来ることになっていましたが、それに加え工事の中間段階において、10分の2以内の前金払を追加して行うものです。
※建設工事以外は対象になりません。
2 中間前払金の対象工事
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する北茨城市発注工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、工事1件の請負代金額が500万円以上の土木建築に関する工事。
なお、当初に前払金を受領していることが必要です。
3 中間前払金の請求条件
当初に前払金を受領していて、請負代金額が1件500万円以上の土木建築に関する工事。
○工期の2分の1を経過していること。
○工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
○既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 請求・認定等の流れ
1.認定請求書等の提出 (受注者⇒発注者(担当課))
2.認定請求書等の審査 (発注者(担当課))
3.認定通知書の交付 (発注者(担当課)⇒受注者)
4.中間前払金保証の申し込み (受注者⇒保証会社)
5.保証証書の発行 (保証会社⇒受注者)
6.請求書・保証証書の提出 (受注者⇒発注者(担当課))
7.中間前払金の支払い (発注者(担当課)⇒受注者)
※会計課に中間前払金の支払いを依頼する際には、認定調書の写し・請求書・保証証書等を添付すること。
5 認定申請時に提出する書類
・中間前金払認定申請書.docx(17KB) 中間前金払認定申請書(記載例).docx(18KB)
・工事履行報告書.docx(20KB) 工事履行報告書(記載例).docx(35KB)