公開日 2017年09月22日
県内において、AEDの設置状況を広く県民に提供し、緊急時に有効活用できるよう
「茨城県自動体外式除細動器(AED)設置施設登録制度」を実施しています。
目的
救命率を向上するため、AED設置施設の拡大を図る。
対象
目的に賛同し、設置のAEDを誰でも使うことができる県内の施設。
登録要件
1 AEDが動作可能な常態となっていること
2 AEDが容易に分かる位置に設置してあること
3 AEDの所有者の許可がなくても使用可能であること
4 AEDが医療器具として、薬事法上の承認を得ていること
5 原則として、AHA(American Heart Association)、消防本部、日本赤十字社
のいずれかが行う心肺蘇生講習会を受講していること
以上の項目をすべて満たすこと
登録について 茨城県AED設置施設登録.pdf(102KB)
県のホームページから必要事項を直接入力
または、登録申請書(様式第1号)を作成し医療政策課長あてに申請してください。