高額介護サービス費の自己負担限度額が変わります

公開日 2017年06月20日

 介護保険では、1か月に利用した介護保険サービスの利用者負担額の合計が高額になり、上限額を超えた場合、申請により超えた額が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
 対象となる利用者負担額は、介護保険サービス費の1割または2割負担額に限られます。(福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費、日常生活費等は対象外です。)

 

所得区分ごとの限度額

 高額介護サービス費の月々の限度額は、所得区分ごとに決められており、平成29年8月利用分から自己負担限度額が一部変更になります。

変更となるのは、同一世帯に市民税が課税されている方がいる場合で、月額が37,200円から44,400円に変わります。

ただし、利用者負担割合が1割の方(※1)のみの世帯は、3年間、年間の自己負担上限額が446,400円(37,200円×12か月)に設定されます。

 ※1 同一世帯の65歳以上の方の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が、単身の場合で280万円未満、2人以上で346万円未満の方

高額介護サービス費の自己負担限度額(月額)

対象となる方  平成29年7月利用分まで  平成29年8月利用分から
 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合(※2) 44,400円(世帯) 変更なし
 同一世帯に市民税が課税されている方がいる場合 37,200円(世帯) 44,400円(世帯)
 世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える場合 24,600円(世帯) 変更なし

世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の場合
老齢福祉年金を受給している場合

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

変更なし
 生活保護を受給している場合  15,000円(個人) 変更なし

 

 

 

 

 

 




「世帯」とは、同一世帯で介護サービスを利用した方全員の負担の上限額です。
「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額です。


 ※2 平成29年7月利用分までは、同じ世帯内にいる65歳以上の方の収入額の合計が520万円(世帯内の65歳以上の方が1人の場合は383万円)に満たない場合は、申請により市民税課税世帯の方と同額の上限額になります。 該当すると思われる方には「介護保険基準収入額適用申請書」をお送りしますので高齢福祉課へ提出してください。

 

申請方法等

 該当する方には、「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」をお送りしますので、高齢福祉課へ提出してください。

 

お問い合わせ

高齢福祉課
TEL:0293-43-1111