公開日 2017年06月27日
家屋敷課税とは
地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき北茨城市に住所がない人でも、1月1日現在、北茨城市内に事務所・事業所または家屋敷をお持ちであり、かつ一定以上の所得があった場合には、市県民税の均等割が課税されます。
これは、北茨城市民ではなくても、北茨城市内に「事務所・事業所または家屋敷」を持つことにより受ける行政サービスに対して、一定の負担をしていただく税金です。
土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。
必要となる手続き
北茨城市に住所がない人で、1月1日現在、北茨城市内に事務所・事業所または家屋敷をお持ちの方は、該当物件が家屋敷課税の対象となるかの調査を行いますので、対象の方は、「家屋敷課税に係る申告書」を提出してください。
・家屋敷課税に係る申告書家屋敷課税に係る申告書.docx(18KB)
・申告書記入例(家屋敷)申告書記入例(家屋敷).docx(25KB)
・申告書記入例(事業所)申告書記入例(事業所).docx(25KB)
事務所・事業所とは
自己の所有であるか否かを問わず、事業の必要から設けられた施設であり、そこで継続して事業が行われている場所のことです(例:医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など)。
法人格を有して事業を行っている場合や、単なる倉庫や車庫、資材置場等には課税されません。
家屋敷とは
あなたやあなたの家族が居住するための住宅のことです(例:別荘、別宅、マンションの1室など)。その住宅に現在、居住していない場合でも、いつでも住める状態にあれば家屋敷となります。
ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。
非課税の範囲
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の人または前年の所得が条例で定める金額以下の人に対しては、課税されません。
県民税について
県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、茨城県内の他の市町村で県民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する人は、事務所・事業所または家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます(地方税法第24条第7項)。