公開日 2017年07月01日
北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が平成29年6月1日より改正されました。
土地の埋立て、盛土、堆積を実施する方は、改正内容を十分に確認の上、工事を施工してください。
□北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(254KB)(平成29年6月1日施行後全文)
□北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(425KB)(平成29年6月1日施行後全文)
□北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則様式(PDF形式)(550KB)(平成29年6月1日施行)
□北茨城市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則様式(ワード形式)(353KB)(平成29年6月1日施行)
□北茨城市土砂等による土地の埋立て等に関する条例(逐条解説)(573KB)
主な改正内容
1 許可の対象外となるもの明確化(条例第4条、規則第第2条の2~第2条の4)
○採石法、砂利採取法による許可を受けた採取場から採取された土砂等を使用して行う土地の埋立て等であって、次に該当するもの
・一時的な土砂等の堆積
・宅地分譲、集合住宅等の建築を目的としたもので、平均的な高さが50cm未満のもの
○公共団体等が発注した工事から発注したものを1年以内に他の場所に搬出する目的で堆積するもの
○非常災害のために必要な措置として行う土地の埋立て など
※上記以外にも許可対象外となるものがありますので、詳しくは生活環境課にご相談ください。
2 埋立て等に用いる土砂の基準の追加(条例第5条、規則第4条の2)
○有害物質による汚染の状態が規則で定める基準に適合するもの
○改良土でないこと
○水素イオン濃度指数が4以上9未満のもの
○土砂等の発生場所が茨城県内であって、当該発生場所から直接搬入されるもの など
3 申請者の欠格要件の追加(条例第5条、規則第4条の2)
○成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
○禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
○生活環境の保全を目的とする法令等の規定に違反し、罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
○暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの
○暴力団員等がその事業活動を支配するもの など
4 土地の埋立て等に用いた土砂等の数量の帳簿への記載を追加(条例第12条の2、規則第12条の2)
○土砂の発生場所ごとに、搬入時刻、搬入車両登録番号、搬入業名、土砂等の数量を帳簿に記載しなければなりません。
○3月ごとに土地の埋立て状況等を市に報告しなければなりません。
5 土地の埋立て等区域の土壌調査を追加(条例第12条の3、規則第12条の3)
○埋立て区域内の土壌の有害物質による汚染状況について、3月に1回調査を実施し、市に報告になければなりません。
6 罰則内容の変更(条例第20条)
○罰則の上限が「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「2年以上の懲役又は100万円以下の罰金」に変更になります。
○2年以上の懲役又は100万円以下の罰金の対象
・無許可、変更許可を行わずに事業を行ったもの
・中止、停止、措置命令違反者
○50万円以下の罰金の対象
・報告徴収に対しての無報告、虚偽の報告をしたもの
・立入検査の拒否、妨害、無答弁、虚偽答弁をしたもの
○30万円以下の罰金の対象
・変更届、承継届、着手・完了届、休止・廃止・再開届をしなかったもの
・標識を掲示しなかったもの
・帳簿記載内容、土壌調査結果の報告をしなかったもの