公開日 2016年06月01日
平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。その後も、エレベーターに関する事故が多発しています。
工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合していない部分があったことが確認されています。
工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、建築基準法に基づく手続き(建築確認申請、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
北茨城市では以下のとおり違法設置エレベーターの情報提供窓口を設置しています。情報の収集にご協力をお願いします。
また、平成28年6月1日に施行された改正建築基準法施行令により、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)を設置する場合は、確認申請が必要になりました。
※小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)とは
建築基準法施行令第129条の3第1項第三号に定める小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも 50センチメートル以上高いものになります。
情報提供窓口
窓口 : 北茨城市都市建設部都市計画課建築指導係
住所 : 北茨城市磯原町磯原1630
電話 : 0293-43-1111(内線284、285)
FAX : 0293-43-1108
なお、国土交通省でも「建築物事故・不具合情報受付窓口」において、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けておりますので、そちらもご活用ください。
労働安全衛生法と建築基準法の相違点
○建築基準法では
・簡易リフト
・1t未満のエレベーター
についても、原則として、建築確認・完了検査・定期検査報告が必要です。
○労働安全衛生法と建築基準法における「エレベーター」の取扱いの違い