北茨城市空き家バンク制度

公開日 2016年05月17日

市内の空き家を有効活用し、定住促進による地域活性化を図ることを目的として、「空き家バンク制度」を設立しました。

このような方はご登録ください!

  ・北茨城市に移住を計画している。

 ・北茨城市から離れ、息子夫婦と同居する。 など

目 次

1 空き家バンクとは

2 利用方法 

3 申請様式

4 契約に関する注意事項

空き家バンクとは

空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた情報を登録し、市内へ定住を目的として空き家の利用を希望する者に対し、市がその情報を提供する仕組みです。

空き家バンクイメージ図.jpg

北茨城市空き家バンク実施要綱(平成28年5月1日施行).pdf(211KB)

 登録できる空き家の条件

(1)北茨城市に建築された1戸建ての住宅のうち、現に居住していないもの(空き家となる予定のものを含む。)。

(2)賃貸借、売り物件として提供して良い物件であること。

(3)市ホームページなどに公開しても良い物件であること。

  *倒壊などの危険性がある空き家及び生活の場として機能しない空き家は除きます。

 

利用対象者

  • 空き家所有者(売り手・貸し手)
    市内にある空き家の所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する方
  • 空き家利用希望者(買い手・借り手)
    市内へ定住若しくは居住を目的として空き家バンクに登録された空き家の利用を希望する方

利用方法

空き家所有者(売り手・貸し手)

空き家バンク利用方法【所有者編】.png

 

空き家利用希望者(買い手・借り手)

 空き家バンク利用方法【利用希望者編】.png

 


 

【ご提出・お問合せ先】

北茨城市役所 市長公室 企画政策課

〒319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630番地

                                   TEL:0293-43-1111(内線233)

                                   FAX:0293-42-7308

 


 

申請様式

空き家所有者(売り手・貸し手)

 

名   称 PDF形式 Word形式  提出が必要な場合
 空き家等登録申込書

 様式第1号.pdf(76KB)

様式第1号の2.pdf(63KB)

 様式第1号.docx(21KB)

様式第1号の2.docx(20KB)

 空き家等の登録を希望する場合

※宅地建物取引業者は、様式第1号の2を使用してください。

 登録事項変更届出書  様式第4号.pdf(13KB)  様式第4号.doc(32KB)  登録している空き家等の情報に変更がある場合
 再登録申込書  様式第5号.pdf(20KB)  様式第5号.docx(15KB)

 空き家等の登録期間の満了日が近づいた際、本制度への再登録をする場合

 登録抹消届出書

 様式第6号.pdf(12KB)  様式第6号.docx(14KB)  空き家等の登録を取り消したい場合
 登録物件交渉結果報告書

 様式第13号.pdf(20KB)

様式第13号の2.pdf(15KB)

 様式第13号.doc(37KB)

様式第13号の2.doc(33KB)

 登録している空き家等の交渉を行った結果を市に報告する場合

 

 空き家利用希望者(買い手・借り手)

 

名  称

PDF形式 Word形式  提出が必要な場合
 利用登録申込書  様式第8号.pdf(45KB)  様式第8号.doc(45KB)  登録されている空き家等の利用を希望する場合
 登録事項変更届出書  様式第4号.pdf(13KB)  様式第4号.doc(32KB)  登録している内容に変更がある場合
 登録物件交渉申込書  様式第11号.pdf(22KB)  様式第11号.doc(30KB)  登録されている空き家等に交渉を申し込みたい場合

 

契約に関する注意事項

市は、情報を提供するのみで、売買や賃貸の交渉・契約に係る一切の責任は持ちませんので、あらかじめご了承ください。

 

空き家所有者及び利用希望者には、本制度に協力いただける市内の不動産業者に仲介を依頼していただきます。

 なお、成約の際には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が別途必要となります。

 

北茨城市空き家バンク協力事業者はコチラをご覧ください。

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お問い合わせ

企画政策課
TEL:0293-43-1111