公開日 2016年04月25日
年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)について
年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)について
「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援によるアベノミクスの成果の均てんの観点や、高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点に立ち、社会保障・税一体改革の一環として平成29年度から実施される年金生活者支援給付金の前倒し的な位置づけになることも踏まえ、また、平成28年前半の個人消費の下支えにも資するよう、低所得の高齢者等を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給します。
支給対象者
平成27年1月1日に北茨城市の住民基本台帳に記録されている方で、平成27年度の市民税(均等割)が課税されないかつ課税者の扶養にはいっていない方のうち、平成28年度中に65歳以上となる方(昭和27年4月1日以前にお生まれの方)。 年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)を受け取るためには、原則として、平成27年1月1日(基準日)に住民登録がされている市区町村に申請することが必要です。
各市区町村の申請受付期間等は厚生労働省の「2つの給付金」サイトから確認できます。
基準日に北茨城市に住民登録がある方
支給対象者と思われる方には、平成28年4月26日(火曜日)から順次、「申請書」と「ご案内」を郵送いたします。
基準日に北茨城市に住民登録がない方
平成27年1月2日以降に北茨城市に転入された方は、基準日に住民登録していた市区町村へ手続方法等をお問合せください。
DV被害者等で、住民票を移すことができていない場合、いま実際にお住まいの市区町村で申請を行うことができる場合がありますのでご相談ください。一定の住居を持たない方でいずれの市区町村にも住民票が無い方については、基準日の翌日以降であっても、お住まいの市区町村で住民票の手続きをすれば、年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の申請をすることができます。
支給額
対象者1人につき3万円 (一回限りの支給です。)
申請手続
北茨城市では、4月26日から順次、申請書一式を郵送いたします。
申請方法
1.返信用封筒に申請書・添付書類を入れ郵送する
2.窓口に直接持ち込み
※郵送ではなく、窓口へお越しの場合、受付は午前8時30分から午後5時15分までです。 (土日祝日及び年末年始を除く。)
申請受付期間
平成28年4月25日(月曜日)から 平成28年7月26日(火曜日)まで
「年金生活者等支援臨時福祉給付金」をよそおった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
- 市の職員等がATM(銀行やコンビニの現金自動受払機)などの操作をお願いすること等は絶対にありません。
- 給付金の申請について、携帯電話やパソコンに催促のメールをお送りすることは絶対にありません。
- 市の職員等が 「臨時福祉給付金」を支給するために、手数料の振込みを求めること等は絶対にありません。
お問い合わせ先
北茨城市社会福祉課
電話番号 (0293)43-1111 代表
給付金制度の一般的なお問合せ
厚生労働省給付金専用ダイヤル 0570-037-192
(平日の午前9時から午後6時まで)