公開日 2016年04月01日
市町村の区域を越えて地域密着型サービス事業所を利用するには
地域密着型サービスは、原則として住所地の市町村に所在する事業所に限って利用することが可能です。しかし、特別な理由が有り、市町村長が同意した場合に限り、他市町村に所在する地域密着型サービスを利用できる場合があります。
本市においても、特別な理由が有り、市長が同意した場合に限り、例外的に北茨城市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用できる場合、また、他市町村の被保険者が北茨城市の地域密着型サービスを利用できる場合があります。
なお、市長が同意した場合でも、当該事業所が所在する他市町村の同意が得られない場合は利用できません。
つきましては、北茨城市の被保険者が他市町村に所在する地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合、また、他市町村の被保険者が北茨城市の地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合は、市高齢福祉課介護保険係までご連絡ください。
※この改正は要介護の方のみが対象であり、要支援の方は引き続き他市町村の介護予防通所介護をご利用できます。
※住所地特例の対象の方は、住所地の地域密着型通所介護を利用することができます。
参考資料
市町村の区域を越える地域密着型サービス事業所の利用に係る事務手続きについては、以下をご参照ください。
・(別添1)北茨城市の被保険者が他市町村の地域密着型サービス事業所を利用する場合の事務の流れ PDF形式:205KB
・(別添2)他市町村の被保険者が北茨城市の地域密着型サービス事業所を利用する場合の事務の流れ PDF形式:207KB
住所地特例者の特例利用について
住所地特例施設に入所(入居)している方については、その施設の所在地にある地域密着型サービス(以下のサービス)を利用することが可能です。
北茨城市の被保険者がA市に所在する住所地特例施設に入所(入居)している場合には、A市の地域密着型サービスを利用可能となり、北茨城市の被保険者がA市に所在する住所地特例施設に入所(入居)している場合には、A市の地域密着型サービスを利用可能となります。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
・地域密着型通所介護
地域密着型通所介護について
平成28年4月1日から、利用定員が18人以下の通所介護事業所は、市町村が指定する地域密着型サービスである地域密着型通所介護事業所に移行します(※1)。
これに伴い、平成28年4月1日以降、北茨城市内の地域密着型通所介護事業所は、北茨城市の被保険者のみが利用できるものとなり、他市町村の被保険者は原則として利用することができなくなります(※2)。併せて、北茨城市の被保険者は、原則として他市町村の地域密着型通所介護事業所を利用することができなくなります(※3)。
※1 市が指定する地域密着型通所介護に移行するのは通所介護のみであり、県が指定する介護予防通所介護の指定は残ります。よって、平成28年3月31日までに北茨城市内のA通所介護事業所が通所介護と介護予防通所介護の指定を受けている場合、平成28年4月1日以降は、要介護被保険者は市指定の地域密着型通所介護として、要支援被保険者は県指定の介護予防通所介護としてA通所介護事業所を利用することになります。
※2 他市町村の被保険者が、本市の地域密着型通所介護事業所と平成28年3月31日時点までに契約していた場合は、その被保険者が利用する場合に限り、保険者の市町村と本市からみなし指定を受けることとなり、平成28年度以降もその被保険者が事業所との契約が解除(介護度が要支援から要介護になった、入院になった等の理由により契約が解除)になるまでは利用を継続することができます。
※3 北茨城市の被保険者が、他市町村の地域密着型通所介護事業所と平成28年3月31日時点までに契約していた場合は、その被保険者が利用する場合に限り、本市と事業所が所在する市町村からみなし指定を受けることとなり、平成28年度以降もその被保険者が事業所との契約を解除(介護度が要支援から要介護になった、入院になった等の理由により契約が解除)になるまでは利用を継続することができます。