公開日 2008年01月01日
投票に行こうと思っても、仕事や旅行、里帰りなどで一時的に市外に滞在するため期日前投票も利用できないような方や、病院に入院していたり介護施設などに入所していたりするために、投票所に行くことができない方は「不在者投票」が利用できます。(病院や施設は指定された施設に限ります。)
滞在先での不在者投票
投票できる方
投票日当日、仕事やレジャーなどで北茨城市外に滞在する予定の方
投票できる場所
滞在先又は最寄りの市区町村の選挙管理委員会
投票できる期間、時間
期間 : 公示又は告示の日の翌日から投票日前日まで
時間 : 午前8時30分から午後8時まで
(不在者投票を行う市区町村において選挙が行われていない場合は、当該選挙管理委員会の執務時間中となります。)
投票の方法
1 北茨城市選挙管理委員会へ、直接または郵送により「宣誓書兼請求書」を提出し投票用紙等の請求を行います。
(※「宣誓書兼請求書」は、各選挙ごとのお知らせページから入手できるようになっております。)
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2 北茨城市選挙管理委員会では、選挙権の有無を確認し、投票用紙等を直接または郵送によりお渡しします。
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3 受け取った投票用紙等を持参し、滞在先の選挙管理委員会に行きます。投票は、滞在先の選挙管理委員会の事務員の指示に従って行います。
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4 滞在先の選挙管理委員会が北茨城市選挙管理委員会に投票を郵送します。北茨城市に届きましたら投票完了です。
指定病院等での不在者投票
投票できる方
不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会が指定した施設(指定病院、指定老人ホーム等)及び法令で定められた施設(刑事施設・留置施設等)に入院・入所中の方
投票できる場所
入院・入所している指定病院等及び法令で定められた施設
投票できる期間、時間
期間 : 公示又は告示の日の翌日から投票日前日まで
時間 : 午前8時30分から午後5時まで
投票の方法
1 病院等の事務員に不在者投票を行う旨を申し出てください。
2 選挙人に代わり、病院長等が北茨城市選挙管理委員会に対し、投票用紙等を請求します。
3 北茨城市選挙管理委員会は、病院長等へ投票用紙等を送付します。
4 選挙人は、施設内で事務員の指示に従い、投票します。
郵便等による不在者投票
身体に一定以上の障害があり、投票所に行けない方は、郵便等による不在者投票ができる場合があります。
詳しくは、「郵便等による不在者投票」を御覧ください。