選挙人名簿の閲覧

公開日 2008年01月01日

 選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次の場合に閲覧をすることができます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認をするために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 閲覧の手続き

 次のとおり、閲覧の目的別にそれぞれの申請書及び添付書類を提出してください。
閲覧に際しては、閲覧をする方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート等)を提示していただく必要があります。
また、他の閲覧と重なったり、選挙時においては閲覧できない場合もありますので、あらかじめ希望する日時等を選挙管理委員会(TEL:0293-43-1111内線322)までお問い合わせください。

1 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合

閲覧の申出ができる人 選挙人
閲覧できる人 申出者本人
提出する申請書 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)【word形式:32KB】
添付書類 特になし

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合

閲覧の申出ができる人 (1)公職の方・候補者/(2)「政党・政治団体等
閲覧できる人 (1)の場合:申出者本人又は申出者が指定する人
(2)の場合:申出した政党等の職員等で申出者が指定する人
提出する申請書 (1)(2)共通
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)【word形式:40KB】
※(1)の場合で、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせるときは、
候補者閲覧事項取扱者に関する申出書【word形:30KB】も提出してください。
※(2)の場合で、閲覧事項を申出者以外の法人に取り扱わせるときは、
承認法人に関する申出書【word形式:32KB】も提出してください。
添付書類 (1)の場合:公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(現職は不要)
(2)「の場合:政治団体設立届出書の写し、活動実績を示す資料(所属現職がいる場合は不要)

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公営性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出ができる人 (1)個人/(2)国又は地方公共団体/(3)法人
閲覧できる人 (1)の場合:申出者本人又は申出者が指定する者
(2)(3)の場合:申出者の職員等で申出者が指定する者
提出する申請書 (1)(2)(3)共通
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)【word形式:38KB】
※(1)の場合で、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせるときは、
個人閲覧事項取扱者に関する申出書【word形式:31KB】も提出してください。
添付書類 (1)(2)(3)共通:調査研究の概要や実施体制を示す資料
(※(1)(3)の場合で、外部委託を受けているときは、それを示す資料も提出)

注意事項

  • 営利目的による閲覧はできません。
  • カメラ、コピー、スキャナー等を利用した複写による閲覧はできません。
  • 閲覧により知り得た情報を、利用目的以外に使用したり、第三者に提供したりすることは禁止されています。

閲覧状況の公表

毎年度一回、閲覧申出者の氏名(名称)等を当ホームページにおいて公表してます。

参考資料

チラシ(H18改正版)

お問い合わせ

総務課
TEL:0293-43-1111