公開日 2017年09月05日
選挙権を持っていても、投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
登録の要件
選挙人名簿に登録される方は、北茨城市に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者については転入届をした日)から引き続き3か月以上、北茨城市の住民基本台帳に記録されている方です。
※公職選挙法第11条第1項、第252条、政治資金規正法第28条により「選挙権」を有しない方は登録されません。
登録の時期
選挙人名簿の登録は、毎年3月1日、6月1日、9月1日及び12月1日に定期的に行われる「定時登録」と、各選挙の際に行われる「選挙時登録」によって登録されます。
登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、特別な手続きは必要ありません。
選挙人名簿に一度登録されると、登録が抹消されない限り、永久に有効です。(永久選挙人名簿制度)
登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、特別な手続きは必要ありません。
選挙人名簿に一度登録されると、登録が抹消されない限り、永久に有効です。(永久選挙人名簿制度)
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている方が、次の事項に該当したときは、登録が抹消されます。
1 死亡し、又は日本国籍を喪失したとき
2 他の市区町村の区域に住所を移し、4か月を経過したとき
3 登録の際に登録されるべきでなかったとき