公開日 2017年09月05日
選挙権
18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことができる「選挙権」が与えられます。
選挙の種類
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要件
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衆議院議員
参議院議員 |
満18歳以上の日本国民
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県知事
県議会議員
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満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、北茨城市に住所を有する方
※茨城県内の他の市町村に住所を移し、引き続き住所を有する方を含みます。 |
市長
市議会議員 |
満18歳以上の日本国民で、北茨城市に引き続き3か月以上住所を有する方
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被選挙権
一定の年齢になると、自らが選挙に出られる資格「被選挙権」が与えられます。
選挙の種類
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要件
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衆議院議員
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満25歳以上の日本国民
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参議院議員
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満30歳以上の日本国民
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県知事
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満30歳以上の日本国民
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県議会議員
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満25歳以上の日本国民で、この選挙について選挙権を有する方
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市長
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満25歳以上の日本国民
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市議会議員
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満25歳以上の日本国民で、この選挙について選挙権を有する方
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当てはまってはいけないこと
選挙権・被選挙権を持つためには、上記の要件を満たすとともに、次の事項に該当しないことが必要です。
1 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの方
2 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの方(刑の執行猶予中の方を除く。)
3 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない方又はその刑の執行猶予中の方
4 選挙に関する関する犯罪により、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方
5 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている方
6 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている方