公開日 2019年05月26日
身体に次の表に掲げられる障害があり、投票に行けない方は、自宅などで郵送等による不在者投票ができます。この制度を利用するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている必要があります。
対象となる障害の程度
区 分
|
障害の状態
|
障害の程度
|
---|---|---|
身体障害者手帳を持つ方
|
両下肢、体幹、移動機能の障害
|
1級、2級
|
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
|
1級、3級
|
|
免疫、肝臓の障害
|
1級~3級
|
戦傷病者手帳を持つ方
|
両下肢、体幹、移動機能の障害
|
特別項症~第2項症
|
|
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の機能障害
|
特別項症~第3項症
|
介護保険の被保険者証を持つ方
|
被保険者証の要介護状態区分
|
要介護5
|
※「両下肢、体幹、移動機能の障害」については、上記と同程度の障害がある場合、県知事による証明書があれば、該当します。
郵便等投票証明書の交付申請
障害の程度が該当しても、「郵便等投票証明書」の交付を受けていないと、この制度は利用できませんので注意してください。
交付申請は、「郵便等投票証明書交付申請書」に次の書類を添えて、選挙管理委員会に提出してください。
交付申請は、「郵便等投票証明書交付申請書」に次の書類を添えて、選挙管理委員会に提出してください。
(添付書類)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証、県知事の証明書のいずれか
代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる方で、次に該当する場合は、あらかじめ「代理記載人」(選挙権を有する方)を届け出ることで、代理記載人による投票ができます。
身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級と記載されている方
戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までと記載されている方
※罰則・・・代理記載人が選挙人の指示する候補者名等を記載しなかったときは、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
投票を無効にする目的で投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも同様です。
投票を無効にする目的で投票に関する記載をせず、又は虚偽の記載をしたときも同様です。
郵便等投票証明書の有効期間
「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」を持つ方・・・交付の日から7年
「介護保険の被保険者証」を持つ方・・・交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで
「介護保険の被保険者証」を持つ方・・・交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで
投票できる場所及び期間
場所・・・自宅等の現在いる場所
期間・・・公示又は告示の日の翌日から投票日前日まで
期間・・・公示又は告示の日の翌日から投票日前日まで
投票用紙等の請求
選挙が近づくと「郵便等投票証明書」をお持ちの方に対し、投票の手続等についてお知らせします。
実際の投票にあたってはお知らせの内容をよく確認し手続きを行ってください。
実際の投票にあたってはお知らせの内容をよく確認し手続きを行ってください。
選挙期日の公示又は告示の日以前においても請求は可能ですが、請求できる期限は選挙期日の4日前までとなります。