公開日 2018年06月01日
在外選挙制度とは、国外に居住する日本国籍を有する方(18歳以上)が、国内で行われる国政選挙に参加できる制度です。
ただし、投票するには「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
在外選挙人名簿の登録申請
○出国時申請(平成30年6月1日から)
国外への転出届を提出する際に選挙管理委員会に申請します。
○国外の居住地の在外公館申請
申請者本人又は同居家族等が居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)に申請します。
在外選挙人証の交付
在外選挙人名簿登録後は、投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて
本人へ交付されます。
在外投票の方法
投票方法は、選挙の度に選挙人が任意に在外公館投票、郵便投票または帰国投票の選択ができます。
外部リンク
制度・しくみについて詳しくはこちらをご覧ください。