選挙運動と政治活動

公開日 2008年01月01日

選挙運動と政治活動の違いとは

 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われております。そのため、広い意味では選挙運動も政治活動の一部となります。しかし、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に定義し、次のように区別されます。
選挙運動 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得るために選挙人に働きかける行為
政治活動 政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

いつからできるのか?

 選挙運動ができる期間は、選挙の公示日(告示日)に立候補届出が受理されてから投票日前日までに限られます。 そのため、立候補届出の前に選挙運動を行うことは、事前運動として禁じられています。
選挙の種類 選挙運動期間
衆議院議員選挙 12日間
参議院議員選挙 17日間
県知事選挙 17日間
県議会議員選挙 9日間
市長選挙 7日間
市議会議員選挙 7日間

行うことができる選挙運動

・選挙事務所の設置

・選挙運動用自動車の使用

・選挙運動ポスターの掲示

・選挙運動用葉書の送付

・新聞広告の掲載

・政見放送(国会議員及び都道府県知事の選挙のみ)

・経歴放送(国会議員及び都道府県知事の選挙のみ)

・選挙運動用ビラの配布(国会議員及び地方公共団体の長の選挙のみ)

・選挙公報の掲載

・街頭演説

・個人演説会

ホームページ、ブログ、SNSなどのウェブサイト及び電子メールの利用

禁止される選挙運動 

次のような行為は禁止されています。

買収

選挙犯罪のうちでもっとも悪質なもので、法律により厳しい罰則が定められてます。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

戸別訪問

特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居、会社、商店などを個別に訪問してはいけません。
また、特定の候補者名、政党名、演説会の開催について言い歩くこともできません。

あいさつを目的とする有料広告

候補者や後援団体は、選挙区内にある者に対し、時候や慶弔などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネットなどに掲載したり、テレビやラジオで放送してはいけません。

飲食物の提供

選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。(お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物、選挙運動員に渡される一定の数・額の弁当は除かれます。) 
また、飲食物を陣中見舞い等として候補者に届けることも禁止されています。

署名運動

特定の候補者に投票することまたは投票しないことを目的に、選挙人から署名を集めてはいけません。

気勢を張る行為

選挙運動のために人目を引こうと自動車を連ねたり、隊列を組んで往来してはいけません。太鼓やサイレンなどを高々と鳴らす喧騒にわたる行為も気勢を張る行為として禁じられます。 

 

禁止される寄附

詳細は、総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

総務課
TEL:0293-43-1111