公開日 2019年05月22日
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~ 全国の皆様へ ~
北茨城市では応援していただける皆様の思いに応えるため 北茨城市イメージキャラクター「こうちゃん」 |
■ ふるさと納税について
「ふるさと納税」とは、自分が生まれ育った「ふるさと」などに対し、貢献したい、応援したいという方々の思いを形にする仕組みです。
北茨城市などの地方公共団体へ寄附を行った場合、所得税と個人住民税から寄附した金額が一定の割合で控除されます。
北茨城市では、“ふるさとへの思い”“まちづくりへの共感”を持つ多くの皆様に「寄附」という形でまちづくりに参加していただくため、「北茨城市ふるさと応援寄附条例」を制定し、皆様からの寄附を活用した個性豊かな活力あるまちづくりを進めてまいります。
全国の皆様からのお力添えをよろしくお願い申し上げます。
■ 寄附金の使い道について
皆様からいただきました寄附金につきましては、「北茨城市ふるさと応援基金」に積み立て、翌年度以降の市が推進する次のような事業に有効に活用させていただきます。
ご寄附をいただく際に、寄附金の使途を指定してください。
- ふるさとの教育又は文化の振興に関する事業
- ふるさとの福祉又は少子化対策に関する事業
- ふるさとの自然環境の保全に関する事業
- ふるさとの産業の振興に関する事業
- ふるさとの医療の充実に関する事業
- その他目的達成のために市長が必要と認める事業
※ 現在市が推進している具体的事業は、次の計画をご覧ください。
■ 寄附金のお申し込み方法について
1 寄附の申込み
(1)さとふるでの申込み
平成29年4月28日正午から、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」に申込みフォームを開設しました。
申込みはこちらから↓
(2)ふるさとチョイスでの申込み
平成27年12月1日正午から、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」に申込みフォームを開設しました。
申込みはこちらから↓
(3)楽天での申込み
令和3年6月1日から、ふるさと納税ポータルサイト「楽天」に申込みフォームを開設しました。
(4)JREMALLふるさと納税
令和5年7月26日から、ふるさと納税ポータルサイト「JREMALLふるさと納税」に申込みフォームを開設しました。
(5)ANAのふるさと納税での申込み
令和5年8月から、ふるさと納税ポータルサイト「ANAのふるさと納税」に申込みフォームを開設しました。
(6)dショッピングふるさと納税百選
令和5年8月から、ふるさと納税ポータルサイト「dショッピングふるさと納税百選」に申込みフォームを開設しました。
(7)ふるなび
令和5年8月から、ふるさと納税ポータルサイト「ふるなび」に申込みフォームを開設しました。
(8)ふるさとプレミアム
令和5年8月から、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとプレミアム」に申込みフォームを開設しました。
(9)寄附申込書での申込み
所定の寄附申込書により、企画政策課へ次の方法で申し込みください。 (1)郵送 (2)ファックス (3)電子メール(寄附申込書のファイルを添付)
※ 寄附申込書は、次によりダウンロードするか電話等による請求があれば郵送もできます。
- 寄附申込書のダウンロード ( PDF版(149KB)・Word版(37KB) )
<寄附申込書のあて先>
〒319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630番地 北茨城市役所 市長公室 企画政策課 ふるさと納税担当 TEL 0293-43-1111 内線232 FAX 0293-42-7308 E-mail:furusato@city.kitaibaraki.lg.jp |
2 払込みのご案内(クレジットカード払いを除く)
お申込後、市から払い込みに必要な書類(納付書、払込取扱票又は市の指定口座の通知)をお送りします。
3 寄附金の払込み
寄附金は、次のいずれかの方法で払い込むことができます。
(1) 納入通知書払い ※現在諸事情により休止しております。
寄附申込後に、専用の納入通知書を郵送しますので、次の金融機関などで納入してください。(手数料はかかりません)
《指定金融機関》
・常陽銀行本店、各支店
《収納代理金融機関》
・水戸信用金庫磯原支店 ・筑波銀行磯原支店
・中央労働金庫磯原支店 ・常陸農業協同組合北茨城、五浦、平潟支店
・茨城県信用漁業協同組合連合会本店、大津支店 ・茨城県信用組合大津支店
(2) ゆうちょ銀行(郵便局)振替払い
寄附申込後に、払込取扱票を郵送しますので、全国のゆうちょ銀行又は郵便局で納入してください。(手数料はかかりません)
(3) 市の指定口座への振込み(ATM・ネットバンキングでの振込不可)※現在諸事情により休止しております。
寄附申込後に、市の指定口座をお知らせしますので、金融機関でお振り込みください。
(振替手数料は、誠に恐縮ですが寄附される方のご負担となります。)
(4) 現金書留払い
寄附申込後に、現金書留封筒により、郵便局の窓口で送金してください。
(郵便料は、誠に恐縮ですが寄附される方のご負担となります。)
(5) クレジットカード払い
「さとふる」、「ふるさとチョイス」での申込に限り、ご利用いただけます。
(手数料はかかりません)
(6) コンビニ支払い、ペイジー、ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済
「さとふる」、「ふるさとチョイス」での申込みに限り、ご利用いただけます。
4 受領証明書の受け取り
市から、寄附金受領証明書をお送りします。翌年の確定申告(寄附金控除)の際に必要ですので、大切に保管してください。
5 確定申告
翌年の3月15日までに、居住地の管轄税務署に確定申告してください。
(確定申告が不要の方は、居住地の市区町村に申告してください。)
寄附金の額に応じて、所得税と住民税が減額されます。(住民税は、翌年度の税額が減額)
■ ふるさと納税に係るワンストップ特例制度について
1 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告や住民税申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄付金控除の申請を寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。
2 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できる方
ワンストップ特例制度を利用するには次の3つの条件を満たしていることが必要です。
(1)確定申告・住民税申告を行う必要がない方
・確定申告・住民税申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で申告等を行う方は対象となりません。申告の際に寄附金控除も併せて申告してください。
(2)ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
・5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
(3)平成27年1月1日~3月31日の間にふるさと納税をしていない方
・上記期間内のふるさ納税についてはワンストップ特例制度創設前の寄附となるため、特例が適用されません。4月以降の寄附を含めて確定申告等を行ってください。
3 ふるさと納税ワンストップ特例制度の手続き
「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を北茨城市に提出していただく必要があります。申告特例申請書は、寄附1回ごとに提出してください。押印が必要となるため、郵送での提出をお願いします。
また、平成28年分以降に寄附の特例申請については、個人番号の記入が必要なため、個人番号カードをお持ちの方はカードの両面の写しを、お持ちでない方は番号通知カードの写しと運転免許証等の身分証明書の写しを同封のうえ郵送してください。誠に恐れ入りますが、郵便料金は申請者のご負担となりますのでご了承ください。
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書PDF様式[PDF:122KB]
※ 申請した内容に変更が生じた場合
申請書を提出後、ふるさと納税をされた翌年の1月1日までの間に申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を1月10日までに北茨城市へ提出してください。
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(281KB)
<申請書・変更届出書のあて先>
〒319-1592 茨城県北茨城市磯原町磯原1630番地 北茨城市役所 市長公室 企画政策課 ふるさと納税担当 |
■ 寄附のお礼について
詳しくはこちら↓
■ 返礼品を受け取った際の課税上の取扱いについて
ふるさと納税をした方が謝礼として特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。
一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となりますのでご注意ください。
詳しくは、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
■ 寄附の状況報告について皆様からお寄せいただいた寄附の状況をお知らせします。
平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震による大震災からの復興のために、多くの方々から心温まるメッセージ、ふるさと応援寄附金をいただいております。ご支援いただいた皆様に改めて感謝申し上げます。
平成20年度
平成21年度
平成22年度
平成23年度
平成24年度
平成25年度
平成26年度
平成27年度
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度・令和元年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
■ 寄附金税制について
地方公共団体への寄附については、確定申告等により所得税、住民税ともに2,000円を超える部分について一定の限度まで、所得税については所得控除、住民税については税額控除が受けられます。
1 寄附者が個人の場合
(1) 所得税(所得控除)
その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。
所得額の控除額=(寄附金の額-2,000円)×所得税の税率
ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と併せて、年間総所得金額の40%が限度となります。
(2) 住民税(税額控除)
次の合計額が、翌年度の個人住民税から控除されます。
ア 基本分
(その年に支出した地方公共団体への寄附金の合計金額-2,000円)×10%
イ 特例分
(その年に支出した地方公共団体への寄附金の合計金額-2,000円) ×(90%-所得税の限界税率 ※)
※ 限界税率とは、寄附者に適用される所得税の税率です。
ただし、イの金額については、個人住民税所得割額の2割が限度額となります。(平成26年12月31日以前の寄付金については、1割が限度額)
また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30%が限度となります。
計算例
【参考例】 |
例1) 30,000円の寄附をした場合
・所得税の所得控除による税額軽減
所得税の控除額=(30,000円-2,000円)×10%=2,800円
・住民税の税額控除
ア (30,000円-2,000円)×10%=2,800円
イ (30,000円-2,000円)×(90%-10%)=22,400円
ア + イ = 25,200円
所得税と住民税の控除額の合計=28,000円
例2) 100,000円の寄附をした場合
・所得税の所得控除による税額軽減
所得税の控除額=(100,000円-2,000円)×10%=9,800円
・住民税の税額控除
ア (100,000円-2,000円)×10%=9,800円
イ (100,000円-2,000円)×(90%-10%)=78,400円 ⇒58,700円
(この場合、計算によって得た額が限度額より多いため、限度額※58,700円が控除)
※ 所得割額(293,500円)の2割
ア + イ = 68,500円
所得税と住民税の控除額の合計=78,300円
※ 控除対象額は、所得や家族構成などにより異なりますので、お住まいの市区町村税務担当窓口までお問い合わせください。
2 寄附者が法人の場合
法人税の算定上、寄附金を支出した事業年度で全額損金計上できます。
■ ご注意ください!!
「北茨城市ふるさと応援寄附」、「ふるさと納税」を語った「振り込め詐欺」や 北茨城市では「寄附申込書」のご提出のない方に、口座を指定しての振込の |