公開日 2012年02月10日
平成18年1月1日から、ペット霊園の適正な設置・維持管理により住民の生活環境を保全する条例が施行されました。
ペット霊園を新設する際や既存の建設物をペット霊園に転用する際、ペット霊園の設備などを変更しようとする場合には、届出をし、北茨城市長の許可を得る必要があります。
ペット霊園の設置等の許可基準
- 学校、病院、社会福祉施設、その他の公共施設と住居などの建物から100m以上離れた場所であること(住居などの建物のうち、居住者では世帯代表者の同意、使用者ではその代表者の同意を得た時はこの限りではない)。
- 敷地境界に障壁または密植した樹木の垣根などを設けること。
- 敷地内に適当な排水路を設け、雨水・排水が停留しないようにすること。
- 火葬炉は、防臭・防塵に関する基準を満たすものを設置すること。
- その他関係法令との調整が図られていること。
この条例に伴い、「ペット霊園等に関する指導要綱」は廃止します。詳しくは下記へ問い合わせください。