公開日 2018年12月26日
下記の北茨城市有地について、先着順で売却します。
公売する市有地
物件 番号 |
土地の所在 |
地目 |
地積(平方メートル) |
価格(円) |
---|---|---|---|---|
1 |
北茨城市関本町関本中字乱町3187番20 |
(公簿)雑種地 (現況)宅 地 |
250.22 | 3,851,000 |
3 |
北茨城市中郷町小野矢指字東山86番5 |
宅 地 | 374.79 | 9,110,000 |
※位置図・物件調書については、こちらをご覧ください。
・ 物件調書(R1.5.28).pdf(129KB) ・物件1 位置図.pdf(325KB) ・物件3 位置図.pdf(246KB)
(1)物件の詳細については、物件調書をご覧ください。なお、物件調書は、購入希望者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ずご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
(2)物件により予告なく中止、内容変更をすることがあります。
申込資格
どなたでも申込できます。ただし、次に該当する方は申込みすることができません。
ア 公売財産の買受人について、一定の資格その他の要件を必要とする場合に、これらの資格等のない方
イ 北茨城市暴力団員排除条例(平成24年条例第3号)第2条第2号又は第3号のいずれかに該当する方
ウ 市税に滞納がある方
申込み
書類持参のみ受け付けます。郵送、電話、ファクシリ、電子メール等による申込はできません。
- 申込受付(随時受付) 平日 午前8時30分~午後5時15分迄
土曜日、日曜日、祝祭日等を除きます。 -
市有財産売払申請書.pdf(100KB)
購入者の決定
先着順で売却決定しますので、ご購入を希望される方は総務課管財係へ市有財産売払申請書を提出ください。
契約の締結
購入希望者は、原則として購入者決定の日から20日以内に売買契約書により契約を締結していただきます。
売買代金の支払い方法
売買代金については、市が作成した納入通知書により、市が指定する日までに一括して北茨城市指定金融機関等に納付してください。
市が指定する日までに一括納付しないときは、購入者決定並びに契約は無効となります。
所有権の移転登記等
所有権移転登記は、売買代金完納後に市が行います。所有権移転登記が完了次第、購入者に登記識別情報通知をお渡しします。
なお、売買契約書に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な住民票、登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、購入者の負担となります。
【注1】共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
【注2】購入者は、購入物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
その他の注意事項
(1)売買後の物件の引渡しは、現状有姿のままで行いますので、必ず購入希望者ご自身において、事前に現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
(2)売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、すべて購入者において行っていただきます。
(3)越境物等に関する隣接土地所有者等との協議は、すべて購入者において行っていただきます。