公開日 2008年04月02日 児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由や仕事の事由等により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に児童福祉施設において、一定期間、養育をします。 手続き 児童福祉係に相談ください。※利用には利用者負担金が掛かります。 お問い合わせ 子育て支援課TEL:0293-43-1111お知らせ:子育て支援のお問い合わせフォームはこちら