公開日 2011年02月04日
転用とは農地を住宅や店舗、山林など、農地以外の用途に転換することで、その場合には、農業委員会の許可が必要です。
○ 申請期限・審議日
毎月20日(休日の場合はその前日)
翌月10日(休日の場合はその翌日)に開催される農業委員会定例総会で審議されます。
○ 申請に必要な書類
申請書及び添付書類を農業委員会事務局まで提出ください。
申請書は、農業委員会事務局で受け取るか、ダウンロードしてください。
※ 農地の所有者が自ら転用する場合は、農地法第4条許可申請書
農地の所有者以外の方が転用を目的として、農地の所有者から買うまたは借りる場合は、農地法第5条許可申請書
を提出ください。
様式等は、こちらからダウンロードしてください。
農地転用許可申請手続について(添付書類等)[PDF:435KB]