農地の転用について(農地法第4条・第5条)

公開日 2011年02月04日

 

 転用とは農地を住宅や店舗、山林など、農地以外の用途に転換することで、その場合には、農業委員会の許可が必要です。

 

 

 

○ 申請期限・審議日

 

  毎月20日(休日の場合はその前日)

 

  翌月10日(休日の場合はその翌日)に開催される農業委員会定例総会で審議されます。

 

 

 

○ 申請に必要な書類

 

  申請書及び添付書類を農業委員会事務局まで提出ください。

 

  申請書は、農業委員会事務局で受け取るか、ダウンロードしてください。

 

  ※ 農地の所有者が自ら転用する場合は、農地法第4条許可申請書

    農地の所有者以外の方が転用を目的として、農地の所有者から買うまたは借りる場合は、農地法第5条許可申請書

   を提出ください。

 

  様式等は、こちらからダウンロードしてください。

 

  4条申請書(32KB)

  4条委任状(18KB)

  4条申請書(記入例)(42KB)

  5条申請書(31KB)

  5条委任状(19KB)

  5条申請書(記入例)(32KB)

      農地転用許可申請手続について(添付書類等)[PDF:435KB]

  

 

     

   

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0293-43-1111