公開日 2024年10月01日
児童扶養手当とは
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父または母と生計を共にしていない児童(※)が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
※ 「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
【お知らせ】児童扶養手当制度改正について
主な改正内容
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、本人の所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
◆ 所得制限限度額の引上げ
児童扶養手当の支給区分には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
この度、全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限限度額が下記「5 支給の制限」の表のとおり引き上げられました。
◆ 第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になりました。
詳しくは下記「3 手当の額」をご確認ください。
※ 令和6年11月分の手当から所得制限限度額および加算額の引上げが適用されました。
引き上げ後、最初の支給となる同年11月および12月分の手当については、令和7年1月に支給しています。
制度改正による申請手続きについて
既に児童扶養手当の申請(認定)をされている方(全部停止の方も含む。)は、改めての申請は不要ですが、8月中旬に「児童扶養手当現況届」を提出されていない方は至急提出してください。
また、これまで所得制限限度額を超えているなどの理由から、児童扶養手当の認定請求書を提出していない方におかれましても、この度の制度改正により手当を受給できる場合があります。
詳しくは、子育て支援課へお問い合わせください。
1 手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する児童を監護(保護者として生活の面倒を見ること)しているひとり親家庭の父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方です。
支給の対象となる児童
① 父母が婚姻を解消した児童
② 父または母が死亡した児童
③ 父または母が一定の障害の状態にある児童
④ 父または母の生死が明らかでない児童
⑤ 父または母が引き続き1年以上遺棄(※)している児童
※ 遺棄・・・連絡がとれず児童の養育を放棄していること。
⑥ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
⑦ 父または母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
⑧ 婚姻によらないで生まれた児童
⑨ 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
◆ 手当が支給されない場合
次のような場合には、手当を受ける資格がありません。
① 申請者および児童が日本国内に住所を有しないとき。
② 児童福祉法上の里親に委託されているとき。
③ 申請者が父または母で、児童が父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く。)。
④ 児童の父または母の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者・内縁関係にある者も含む。)に養育されているとき。
⑤ 児童が児童福祉施設に入所しているなど、申請者が養育していると認められないとき。
2 手当を受けるための手続き
手当を受けるためには、認定請求書の提出が必要です。
※ 受給資格があっても請求しない限り支給されません。
認定請求書には戸籍謄本などを添付いただきますが、認定請求をする方の支給要件や生活状況によって添付する書類が異なりますので、必要書類については、子育て支援課へお問い合わせください。
請求者と対象となる児童、扶養義務者等の個人番号(マイナンバー)を記入する欄がありますので、個人番号が分かるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)をお持ちください。
お持ちでない方は、運転免許証等の本人確認書類をお持ちください。
審査の結果、認定となり、支給となる場合は、支給区分に応じた手当が支給されます。
なお、児童扶養手当は認定請求書が受理された月の翌月が支給開始対象月となります。
3 手当の額
手当の額は全国消費者物価指数の変動などに応じて改定されます。令和6年4月からの手当の額は以下のとおりです。
また、令和6年11月分からの手当の額について、制度改正により第3子以降の手当の額が増額となります。
※ 手当の額は、所得に応じて変動します。
■ 制度改正前(令和6年4月分から令和6年10月分)
対象児童 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
1人 | 45,500円 | 45,490円〜10,740円 |
2人 | 56,250円 | 56,230円〜16,120円 |
3人 | 62,700円 | 62,670円〜19,350円 |
4人 | 69,150円 | 69,110円〜22,580円 |
5人 | 75,600円 | 75,550円〜25,810円 |
※ 2人目の加算額
全部支給の場合・・・月額 10,750円
一部支給の場合・・・月額 10,740円〜5,380円のうち所得に応じて決定した額
※ 3人目以降の加算額
全部支給の場合・・・月額 6,450円
一部支給の場合・・・月額 6,440円〜3,230円のうち所得に応じて決定した額
■ 制度改正後(令和6年11月分から)
対象児童 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
1人 | 45,500円 | 45,490円〜10,740円 |
2人 | 56,250円 | 56,230円〜16,120円 |
3人 | 67,000円 | 66,970円~21,500円 |
4人 | 77,750円 | 77,710円~26,880円 |
5人 | 88,500円 | 88,450円~32,260円 |
※ 2人目以降の加算額(令和6年11月分から第3子以降の加算額も2人目の加算額と同額(増額)となります。)
全部支給の場合・・・月額 10,750円
一部支給の場合・・・月額 10,740円〜5,380円のうち所得に応じて決定した額
4 支払日
手当は、認定請求書が受理された月の翌月分から支給されます。
年6回に分け、支払月の前月までの分(2か月分)が支給されます。
支 払 日 ( 支 給 対 象 月 ) | |
1月11日(11月分、12月分) | 7月11日( 5月分、 6月分) |
3月11日( 1月分、 2月分) | 9月11日( 7月分、 8月分) |
5月11日( 3月分、 4月分) | 11月11日( 9月分、10月分) |
※ 支払日が、土曜日・日曜日または祝日のときは、その前日に支給されます。
5 支給の制限
所得による制限
受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含みます。)の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟等)の所得が下表の限度額を超えている場合、その年度(11月から翌年10月まで)の手当の一部または全部が支給停止(0円)となります。
■ 令和5年度(令和4年中)所得制限限度額(令和6年10月分まで)
税法上の扶養親族の数 | 本人の所得 | 扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者の所得 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
■ 令和6年度(令和5年中)所得制限限度額(令和6年11月分から)
税法上の扶養親族の数 | 本人の所得 | 扶養義務者・配偶者・ 孤児等の養育者の所得 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
◆ 所得の計算方法(課税台帳に基づき計算します。)
所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)+養育費の8割相当額―次表の諸控除-8万円(社会保険料等相当額)
■ 諸控除の額
障害者控除 270,000円 | 特別障害者控除 400,000円 |
勤労学生控除 270,000円 | 配偶者特別控除 地方税法で控除された額 |
寡婦(夫)控除 270,000円 | 医療費控除 地方税法で控除された額 |
ひとり親控除 350,000円 |
■ 所得制限限度額に加算されるもの
① 受給資格者本人
老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合…10万円/人
特定扶養親族がある場合・・・15万円/人
② 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
老人扶養親族がある場合・・・6万円/人
(ただし、扶養親族が全て老人親族の場合は、1人を除く。)
公的年金を受給している場合
公的年金等(障害年金、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給されている方は、児童扶養手当月額から年金月額を差し引いて児童扶養手当を支給することとなります。
よって、児童扶養手当月額より年金月額の方が高い場合は、児童扶養手当は支給されません。
ただし、受けている公的年金の種類が障害基礎年金等(※)の場合、児童扶養手当の金額から障害基礎年金等の子の加算額を差し引いた額を受給することができます。詳しくはこちらを確認してください。
※ 障害基礎年金等・・・国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。障害厚生年金は含みません。
6 認定後の各種届出について
現況届
手当を受給している方(全部停止の方を含む。)は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。
この届は、児童扶養手当を引き続き支給するための要件を満たしているかを確認するものです。
7月末から8月初旬にかけて、案内通知等を送付いたしますので、期間中に必ず提出してください。
なお、この届を提出されないと11月以降の手当が差し止めとなり、かつ、2年間この届を提出されない場合は、手当を受ける資格を失います。
一部支給停止適用除外事由届出
児童扶養手当は、児童の健やかな成長と、ひとり親家庭の自立を支援するための手当であることから、支給開始月の初日から起算してから5年(認定請求した日において、3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、当該児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年)を経過したときか、支給要件である離婚や死別等から7年を経過したときの翌月からの手当が一部減額(本来支給される額の2分の1)となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は「一部支給停止適用除外事由届出」を提出し、認定を受けた場合は、手当の減額はされません(受給者本人あるいは同居する扶養義務者の所得制限限度額超過による支給停止となる場合はこの限りではありません。)。
■ 減額されずに支給される場合
① 就業している。
② 求職活動等自立を図るための活動をしている。
③ 身体上または精神上の障害がある。
④ 負傷または疾病等により就業することが困難である。
⑤ 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため就業することが困難である。
対象となる方には、事前に「一部支給停止適用除外事由届出書(緑色の用紙)」を送付しますので、必要書類を添えて期限内に必ずご提出ください。
また、以降は、毎年8月の現況届とあわせて届出書を提出していただくことになります。
資格の喪失について
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
※ 届出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
① 婚姻の届出をしたとき。
② 婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係(異性と同居あるいは、同居がなくても、ひんぱんな訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき。
③ 児童または受給者本人が死亡したとき。
④ 児童が、児童福祉施設に入所や転出等をしたことにより、受給者が監護または養育しなくなったとき。
⑤ 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)。
⑥ その他支給要件に該当しなくなったとき。
各種届出について
次のような場合は、届出が必要となります。
毎年8月(すべての受給者) | 現況届 |
対象児童の数が変わったとき | 手当額改定請求書または手当額改定届 |
所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど |
支給停止関係(発生・消滅・変更)届 |
受給資格を喪失したとき(婚姻したとき等) | 資格喪失届 |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届 |
手当証書をなくしたとき | 証書亡失届 |
手当証書を破損したり、汚したりしたとき | 証書再交付申請書 |
氏名が変わったとき |
氏名変更届 |
住所・支払金融機関が変わったとき | 住所・支払金融機関変更届 |
公的年金等の給付の発生・消滅・変更があったとき | 公的年金給付等受給状況届 |
※ 届出の用紙は、子育て支援課に用意してあります。