児童手当

公開日 2017年11月13日

※ 児童手当 令和6年10月に行われた制度変更について

 児童手当は令和6年10月に制度が一部変更になりました。

 詳しい変更点や必要なお手続きについては、

 関連記事 【児童手当 令和6年10月に行われた制度変更について のページを御確認ください。


児童手当について 

 児童手当は高校生相当(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方を対象に支給しています。

支給金額(1人当たりの月額) 

 ◇ 0歳~3歳未満       

   ◉ 第1子・第2子     15,000円 

   ◉ 第3子以降    30,000円

 

 ◇ 3歳〜高校生相当(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

   ◉ 第1子・第2子     10,000円 

   ◉ 第3子以降    30,000円

 

児童の数え方(多子加算)


 児童の数は「大学生相当(22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(施設

入所等児童を除く))」が算定対象となります。


例:21歳(大学生相当)、17歳(高校生)、13歳の児童を養育している場合

児童 児童手当の支給対象 多子加算の対象 支給月額 児童の数え方
21歳(大学生相当) × 第1子
17歳(高校生)

10,000円

第2子
13歳(中学生) 30,000円 第3子
支 給 月 額 合 計 40,000円  

※ 正しい額で受給するためには、手続きが必要な場合があります。

  詳しくは関連記事 【児童手当 令和6年10月に行われた制度変更についてを御確認ください。

支給月 

  2月(12月分、1月分)、4月(2月分、3月分)、6月(4月分、5月分)、8月(6月分、7月分)、10月(8月分、9月分)、12月(10月分、11月分)の年6回

申請について

 ◉ 他の市区町村から転入した方や新たにお子さんが生まれた方は、転出予定日や出生日の翌日から15日以内に申請をしてください。

    ※ 児童手当は、原則として申請月の翌月分からの支給となります。

      ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

 ◉ 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、御注意ください。

 ◉ 公務員の方は、勤務先での申請および受給となります。手続きについては勤務先に御確認ください。

申請に必要なもの 

 ◉ マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(請求者及び配偶者のもの)

 ◉ 本人確認書類(運転免許証等、顔写真付のもの) ※ マイナンバーカードがあれば不要です。

 ◉ 請求者の預金通帳または請求者本人の名義が確認できるキャッシュカードの写し(新規認定請求の場合)

 ◉ 児童のマイナンバーが分かる書類(児童と別居している場合)

 ※ この他、必要に応じて提出していただく書類があります。

現況届について

 令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下の①〜⑤のいずれかに該当する方は、これまでどおり提出が必要になります。

    ① 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が北茨城市と異なる方

    ② 支給対象児童の戸籍や住民票がない方

    ③ 離婚協議中で配偶者と別居されている方

    ④ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

    ⑤ 第3子以降の加算の対象となっている大学生相当(22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の子が学生ではない方

    ⑥ その他、北茨城市から提出の案内があった方

変更届について

 以下の変更があった方は、届出が必要になります。疑義がある場合は、児童手当が差し止めになる可能性がありますので、必ず届出をしてください。

 ◉ 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなった

 ◉ 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わった

 ◉ 婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った

 ◉ 離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなった

 ◉ 受給者の加入する年金が変わった(受給者が公務員になった場合を含む。)

 ◉ 離婚協議中の受給者が離婚をした

 ◉ 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けた

児童手当の寄附について

 児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、寄附を行う手続きもあります。

お問い合わせ

子育て支援課
TEL:0293-43-1111