公開日 2008年03月25日
心身障害者(児)の将来について保護者の方がもたれる不安を軽くするために、保護者の方が死亡し、又は身体に著しい障害を有することになった場合、心身障害者(児)に年金を支給します。
対象者
身体障害者手帳(1級~3級)若しくは療育手帳を所持又は身体・精神に同程度の永続的な障害のある障害者(児)の保護者であって、次の要件を満たしている方
- 茨城県内に住所があること
- 65歳未満であること(4月1日現在)
- 特別の病気や障害がないこと
※詳しくは社会福祉課障がい地域福祉係までご相談ください。