公開日 2024年04月01日
20歳未満で身体または精神に中程度以上の障害のある子どもを在宅で育てている保護者に支給されます。
支給額
令和6年度支給額
重度の障害児(1級)月額55,350円 ※R6.4月分より。
中度の障害児(2級)月額36,860円 ※R6.4月分より。
※所得制限があります(本人および同居親族)。
※子どもが福祉施設などに入所している場合や、障害を理由とする公的年金を受けることができる場合には支給されませんのでご注意ください。
申し込み
認定請求書、診断書、戸籍謄本(親と子のついたもの)、振込先口座申出書を障がい地域福祉係まで提出してください。
※認定請求書、診断書、振込口座申出書の用紙は社会福祉課窓口でお渡しいたします。詳しくは下記連絡先までお問い合わせください。
※新規申請や障害の程度が変更した場合の届出書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。ご申請いただく際には、申請者及び対象児童、申請者の配偶者、同住所(世帯別を含む)の扶養義務者(申請者の直系親族及び兄弟姉妹)の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)と申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を合わせてお持ちください。