特別障害者手当

公開日 2024年04月01日

精神又は身体に、著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。

手当を受けられる人

おおむね身体障害者手帳1~2級、療育手帳A程度で障害が重複している人。
または、これらと同程度の病気、精神障害のある人。
※所得制限があります(本人および同居親族)

支給額

令和6年度支給額

月額28,840円    ※R6.4月分より。

申請に必要なもの

申請書・診断書・所得状況届・印鑑

 ※詳細は社会福祉課障がい地域福祉係にて説明いたします。

 

※新規申請書及び所得状況届に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。ご申請の際は、申請者及び配偶者、同住所の扶養義務者(申請者の直系親族及び兄弟姉妹)の個人番号が分かるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)と申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を合わせてお持ちください。

申請手続

  1. 社会福祉課障がい地域福祉係に申請書と診断書がありますので、必要な事項を記入してください。
  2. 診断書を書いてもらったら、必要なものを持って社会福祉課障がい地域福祉係に申請をしてください。

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:0293-43-1111