公開日 2008年03月25日
補装具とは
補装具とは、次の3つの要件すべてを満たしたものを言います。
- 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの。
- 身体に装着(装用)して日常または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。
- 給付に際して、専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの。
補装具の対象者とその種類
身体障害者手帳の交付を受けている方で、認定された障害に応じた補装具が下記のとおり交付されます。
視覚障害
盲人安全杖、義眼、眼鏡
聴覚障害
補聴器
肢体不自由
義肢(義手,義足),装具,座位保持装置、車いす,電動車いす、歩行器、歩行補助杖
肢体不自由と言語機能障害
重度障害者用意思伝達装置
費用について
かかった費用の1割が自己負担となりますが、負担が大きくなりすぎないように所得に応じて限度額が定められています。なお、平成22年4月1日からは、次の場合の費用負担がありません。
- 市民税非課税の障害者(配偶者がいる場合は、共に市民税非課税)
- 市民税非課税世帯に属する障害児(保護者が市民税非課税)
※障害者本人または配偶者(障害児の場合は世帯員全員)のうち、市民税所所得割の最多納税者の税額が46万円以上の場合は補助の対象となりません。
手続きの流れ
補装具の交付・再交付・修理を希望される場合は、必ず社会福祉課へご相談ください。事前の申請なく購入や修理をされますと、公費の補助が受けられませんのでご注意ください。
※介護保険の認定を受けている方で、交付等を希望する補装具が福祉用具と共通する場合は、介護保険サービスが優先されます。
【新規で補装具の交付を受ける場合】
初めて身体障害者手帳を使用して補装具の交付を受ける場合は、次のとおり手続きしてください。
- 身障手帳を持参して社会福祉課にご相談のうえ、補装具意見書を受け取る(申請できる補装具は、身障手帳で認められた障害に応じたもののみです)。
- 茨城県の指定する医師に、補装具意見書の作成を依頼(障害者本人が18歳未満の場合には、育成医療機関や保健所の医師へも依頼することができます)。
- 完成した補装具意見書、印鑑(認印可)、補装具を購入する業者の名称とその連絡先を持参し、社会福祉課へ申請
- 申請された補装具が障害者本人の障害程度にふさわしいものか、茨城県が判定
- 茨城県の判定に従って、市が補装具の交付を決定し、申請者と補装具業者にその内容を通知
- 補装具業者から補装具の引渡しを受けた上で、自己負担額を支払う
※盲人安全杖、義眼、眼鏡、車いす(レディメイド型)、歩行器、歩行補助杖の交付を希望する場合には、判定はありません。
【現在使用している補装具と同じ補装具の交付を受ける場合】
以前に身体障害者手帳を使用して交付を受けた現在使用中の補装具と、同じものの交付を希望する場合は、次のとおり手続きしてください。
- 身障手帳、印鑑(認印可)を持参して社会福祉課にご相談の上、補装具支給申請書を提出(購入する補装具業者が前回と異なる場合には、新たな業者名とその連絡先をお持ちください)
- 市が支給について判断し、その結果を申請者と補装具業者へ通知
- 支給が決定された場合は、購入する補装具の引渡しを業者から受けた上で、自己負担額を支払う
<注意事項>
使用中の補装具が耐用年数を超えていた場合であっても、その状態が修理等を行えば通常の使用ができる状態にある場合には、新たに交付することができません。また、故意・過失で補装具を失った場合には原則として支給の対象となりません。
【現在使用している補装具の修理をする場合】
身体障害者手帳を使用して交付等を受けた補装具に不具合が発生した場合は、次のとおり手続きしてください。
- 身障手帳、印鑑(認印可)を持参して社会福祉課にご相談の上、補装具支給申請書を提出(修理を依頼する補装具業者が前回購入や修理を依頼した業者と異なる場合には、新たな業者名とその連絡先をお持ちください)
- 市が支給について判断し、その結果を申請者と補装具業者へ通知
- 支給が決定された場合は、修理した補装具の引渡しを業者から受けた上で、自己負担額を支払う