公開日 2009年04月22日
平成21年4月から住宅改修費等の受領委任払い制度が始まりました
介護保険での特定福祉用具購入費と住宅改修費(予防含む)の支給は、利用者が一旦費用の全額を支払い、その後に申請して保険給付分(9割)の支払いを受ける「償還払い」を原則としていました。しかし、4月から導入された受領委任払い制度は、利用者の委任に基づき、支払いの9割分を市が支払い、利用者の負担が初めから1割で済むようにする制度です。これにより利用者の一時的な負担が軽減されます。ご利用の際は事前にケアマネジャーへご相談ください。
※償還払いは従来通りご利用できます。