公開日 2024年07月02日
介護保険料は介護保険制度の運営のための大切な財源の一つです。
算定方法や納付方法は65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)
65歳以上の方の保険料については、所得段階に応じた定額保険料で、市町村ごとに定めるものとなっています。
介護保険料は市の介護保険事業計画とともに、3年毎に見直しています。介護保険被保険者数の推計に加え、介護サービスに対する給付費や地域支援事業等に関する費用、その他国庫負担金等を勘案し、3年間の介護保険事業が適切に運営できるような額に決定しています。
低所得者については、算出した介護保険料の一部を国県市が負担することで、軽減を行う仕組みとなっています。
今回の介護保険料額は次の二点を考慮して決定されました。
①介護保険給付が年々増加していること
②これまで介護保険料額を低く抑えるために充てていた介護給付費準備基金が減少したこと
※※※ 参 考 ※※※
介護保険制度は社会全体で支えるものです。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
また、介護サービスの適切な利用に努めていただくようお願いいたします。
特別徴収
老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きされます。
普通徴収
年金額が年額18万円未満の方については、納付書や口座振替で各自納めます。
所得段階別保険料(基準額 年額80,400円)
令和6年度から令和8年度までの介護保険料は下表のとおりです。
段階区分 | 対象者 |
保険料 (年額) |
第1段階 |
・生活保護を受給している方 |
22,900円 |
第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 | 38,900円 |
第3段階 |
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方 | 55,000円 |
第4段階 | ・世帯内に市民税課税者がいる世帯で、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 72,300 円 |
第5段階 | ・世帯内に市民税課税者がいる世帯で、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 | 80,400 円 |
第6段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 96,400 円 |
第7段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 104,500円 |
第8段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 120,600 円 |
第9段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 136,600 円 |
第10段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 152,700 円 |
第11段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 168,800 円 |
第12段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 184,900 円 |
第13段階 | ・本人が市民税を課税され、前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 192,900 円 |
※基準額とは、市の介護サービスに対する給付費などのうち、65歳以上の方の保険料で負担すべき分を65歳以上の人数で割った平均額です。
保険料の納付回数
特別徴収 年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
普通徴収 年4回(7月、9月、11月、1月)
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
40歳以上65歳未満で各医療保険に加入している方は、各医療保険の保険料とあわせて納めます。
自営業者などが加入する国民健康保険の保険料は、北茨城市の算定方式により計算され納付します。
サラリーマンや公務員など健康保険や各共済組合に加入している方は、給与に応じて計算されます。その保険料には、被扶養者の分も含まれています。