公開日 2016年04月01日
公的年金制度は、老後を迎えたとき、思わぬけがや病気などで障害が残ったとき、生計維持者に先立たれたときに、年金を受け取ることができます。
国民年金被保険者の種別
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
被保険者の種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者(厚生年金) | 第3号被保険者 |
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対象者 |
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日本年金機構からのお知らせです
20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
任意加入制度
国民年金の加入の義務がない方でも下記の条件をすべて満たす方は、国民年金の任意加入が可能です。
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満の方
- 20歳以上60未満までの保険料の納付月数が480月未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間(120月)を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
国民年金の届出
届出が必要な場合 | 届出に必要なもの |
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会社を退職したとき |
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就職したとき |
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年金を受けようとするとき |
加入していた年金の種別によって手続き先が変わります。
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死亡したとき |
亡くなった方の年金の加入状況・受給状況と、届出される家族構成によって、手続き先や届出先が変わります。 詳しくは、年金事務所または市役所へお問い合わせください。 |
※ 第3号被保険者の届け出先は、配偶者の職場です。
※ 第3号被保険者の特例届出(未届の第3号期間の遡及承認)が17年4月より始まっています。
国民年金の保険料
保険料
令和6年度の保険料は、1か月16,980円です。被保険者の世帯主および配偶者は、保険料を連帯して納付する義務があります。保険料の納付期限は翌月末です。
※ 保険料を未納のままにしておくと、年金を受け取ることができなくなる場合があります。
※ 国民年金保険料は毎年度変わります。
付加保険料
国民年金の定額保険料に加えて、付加保険料(月額400円)を納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数となります。
対象となる方
- 国民年金基金に加入していない第1号被保険者で希望する方
- 任意加入被保険者で希望する方
- 農業者年金の加入者
保険料の納め方
第1号被保険者
- 納付書での納付(金融機関・郵便局・コンビニの窓口で納付できます。) ※ 市役所では納付できません。
- クレジットカード納付
- 口座振替
- 電子納付(インターネットバンキングやモバイルバンキングでの納付)
保険料をまとめて前払い(前納)すると、国民年金保険料が割引されます。
▽前納の割引額についてはこちら▽
第2号・第3号被保険者
第2号被保険者は勤務先を通じて納付(給料からの天引き)し、第3号被保険者の自己負担はありません。
保険料の免除・学生納付特例・法定免除・産前産後免除・追納
保険料を納めることが経済的に困難な場合には申請による保険料の免除制度があります。
申請免除
全額免除・一部免除
本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請により保険料が全額または一部免除になります。
※ 失業した場合も申請により、保険料が免除または納付猶予となる場合があります。
納付猶予
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例
学生本人の前年の所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
▽学生納付特例対象校はこちら▽ ※ 対象外の学校に在籍する方は申請免除となります。
臨時特例による保険料免除・納付猶予及び学生納付特例申請
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
▽詳しくはこちら▽
対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、下表右欄に規定する期間中に収入が減少した方
- 当年中の所得見込み額が、国民年金保険料免除基準相当(※1)になることが見込まれる方
※ 免除等の判定においては、世帯主及び配偶者(納付猶予は配偶者のみ)も審査の対象となります。
申請免除・学生納付特例の対象となる期間(申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請可能)
申請免除
申請する年度 | 申請の対象となる期間 |
令和4年度 | 令和4年7月から令和5年6月分 |
令和5年度 | 令和5年7月から令和6年6月分 |
令和6年度 | 令和6年7月から令和7年6月分 |
学生納付特例
申請する年度 | 申請の対象となる期間 |
令和4年度 | 令和4年4月から令和5年3月分 |
令和5年度 | 令和5年4月から令和6年3月分 |
令和6年度 | 令和6年4月から令和7年3月分 |
法定免除(申出により納付も可能です。)
- 生活保護による生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金又は被用者年金の障害年金(1級、2級)の受給権者の方など
追納
申請免除、法定免除または学生納付特例の適用を受けた期間の保険料を、10年前までさかのぼって納めることができる制度です。ただし、保険料を追納する場合、2年を経過すると(3年目以降)当時の保険料に一定の率をかけた金額になります。
納付の際は、専用の納付書が必要です。
各種免除と未納の取り扱い
受給資格期間 | 年金受給額 | 障害・遺族年金 | 追納 | |
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全額免除 | 算入される |
4/8を反映(2/6) |
納付と同様の扱い | 10年以内なら可能 |
3/4免除 | 同上 | 5/8を反映(3/6) | 同上 | 残りは10年以内なら可能 |
半額免除 | 同上 | 6/8を反映(4/6) | 同上 | 同上 |
1/4免除 | 同上 | 7/8を反映(5/6) | 同上 | 同上 |
納付猶予 | 同上 | 反映されない | 同上 | 10年以内なら可能 |
学生 納付特例 |
同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
未納 | 算入されない | 同上 | 受給不可の危険あり | 2年を経過すると不可 |
※ 半額免除は平成14年度から。3/4免除と1/4免除は平成18年度からの制度です。
( )内は、平成21年3月分までの免除期間において反映する割合です。
※ 一部免除(1/4免除・半額免除・3/4免除)は、残りの保険料を納めないと未納と同じ扱いになります。
産前産後免除
平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者の方が、産前産後期間の届出をすると、出産予定または出産月の前月から4か月分の国民年金保険料が免除になります。(将来の年金受給額は減りません)
※ 多胎の場合は出産予定月または出産月の3か月前から6か月分となります。
※ 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※ 産前産後免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
マイナポータルを利用した電子申請について
国民年金の手続きの一部が、マイナポータルを利用した電子申請に対応しました。マイナンバーカードが必要となりますが、マイナポータルの情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成できるため、紙の申請書より簡単に手続きをすることができます。
電子申請が可能な手続きは、以下のとおりです。
- 国民年金第1号被保険者の資格取得届(国民年金に加入する手続き)
- 国民年金第1号被保険者の種別変更届(第3号から第1号への変更手続き)
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請
- 国民年金保険料学生納付特例申請
- 国民年金保険料の産前産後免除該当の届出
- 国民年金付加保険料の申出(辞退)
- 国民年金付加保険料の該当(非該当)の届出
- 口座振替納付(変更)申出 兼 還付金振込方法(変更)申出
- 口座振替辞退申出
▽電子申請について詳しく知りたい場合はこちら▽
▽マイナポータルはこちら▽
受け取れる年金
年金を受給するには一定の要件を満たしていることが必要です。一定の要件や必要なものについては、厚生年金期間のある方は年金事務所、国民年金期間のみの方は市役所へ問い合わせください。
老齢基礎年金
65歳になったときに受けられます。
繰り上げ・繰り下げ支給について
老齢基礎年金は希望すれば60歳からでも一定の割合で減額された年金を受給できます。一度減額された割合は一生変わりません。また、65歳を過ぎてから受給申請をすると一定の率で増額された年金額となります。
障害基礎年金
病気やけがなどで、障害の等級が国民年金法に規定する1級または2級になったときに受けられます。
遺族基礎年金
国民年金の加入中に死亡したときに、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられます。
※ 子は18歳到達年度の末日までの高校在学年齢にある子または20歳未満で1級・2級の障害の子に限られます。
未支給年金
年金は亡くなった月分まで支払われます。亡くなった方に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが、請求しないうちに亡くなったときは、未支給の年金が遺族に支給されます。
受け取れる遺族と優先順位
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦これら以外の3親等内の親族です。未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
第1号被保険者の独自給付
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格を持った夫(婚姻期間10年以上)が亡くなったときに、夫が受給できるはずだった年金額の4分の3が60歳から65歳までの間、妻に支給されます。
ただし、死亡一時金を請求したときは支給されません。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなった際に支給されます。
ただし、寡婦年金を受け取る場合は支給されません。
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するたために、年金に上乗せして支給されるものです。
支給要件に該当しない場合は支給されません。また、受け取るには請求手続きが必要です。
老齢基礎年金を受給されている方(老齢基礎年金生活者支援給付金)
支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が878,900円以下である。
給付額
月額5,140円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1,2の合計額となります。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間/480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円×保険料免除期間/480月
障害基礎年金を受給されている方(障害年金生活者支援給付金)
支給要件
- 障害基礎年金を受けている
- 前年の所得が「4,721,000+扶養親族の数×38万円」以下である。
支給額
- 障害等級が2級の方:5,140円(月額)
- 障害等級が1級の方:6,425円(月額)
遺族基礎年金を受給されている方(遺族年金生活者支援給付金)
支給要件
- 遺族基礎年金を受けている。
- 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
支給額
- 月額 5,140円
特別障害給付金
支給の対象となる方
- 平成3年3月以前に学生(昼間部に限る)だった方
- 昭和61年3月以前に被用者年金(厚生年金・共済年金等)加入者に扶養されていた配偶者
以上の方で、当時、国民年金に任意加入していなかった期間に、初めて医師の診療を受けた日(初診日)があり、現在、障害の等級が国民年金法に規定する1級ないし2級の状態にある方が受けられます。
現在年金を受けている人の届出
現在国民年金を受けている方は、次のときには必ず届出をしてください。
- 現況届または所得状況届の提出を求められたとき(平成18年12月から現況届の提出は原則不要です)
- 住所、氏名が変わったとき
- 年金を受け取る金融機関を変えたいとき
- 年金証書をなくしたり、汚したりしたとき
- 年金を受け取っている人が亡くなったとき
国民年金基金制度
自営業などの方たちがゆとりある老後を過ごすことができるように、基礎年金に上乗せして、より豊かな年金を保障する年金制度です。
加入と掛金
- 加入できる方は、次の項目にすべて該当する方です。
1.国民年金第1号被保険者であること
2.保険料の免除・学生納付特例・納付猶予の承認を受けていないこと
3.付加年金に加入していないこと
(付加年金に加入している方が基金に加入した場合は、付加年金の資格を失います。) - 加入は口数制になっています。年齢や加入口数によって年金額が決まります。受け取る年金は自分の将来設計にあわせて組み立てられます。
- 掛金は全額社会保険料控除の対象となり、所得税、住民税が軽減される場合があります。
▽詳しくはこちら(国民年金基金ホームページ)▽
関連情報
お問い合わせ
保険年金課 医療年金係 TEL:0293-43-1111 内線185~188
日本年金機構 日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22 TEL:0294-24-2194(代表)
国民年金基金についてのお問い合わせ
茨城県国民年金基金 TEL:029-225-4797 または フリ-ダイヤル:0120-65-4192