後期高齢者医療制度

公開日 2019年04月01日

平成20年4月より『老人保健制度』が廃止され、新しく『後期高齢者医療制度』が始まりました。
75歳(一定の障害がある方は65歳以上)になる方については国民健康保険や社会保険、共済組合等(被扶養者を含みます。)から脱退し、後期高齢者医療制度の保険に加入することになります。

茨城県後期高齢者医療広域連合とは

後期高齢者医療制度に関する広域的な事務を効率的に処理するため、茨城県内すべての市町村で組織する『特別地方公共団体』です。また、茨城県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度の財政を運営していく組織にもなります。

後期高齢者医療制度の被保険者となる方

75歳以上の方。また、一定の障害の認定を受けた65歳以上75歳未満の方。ただし、生活保護を受けている方や在留資格が3ヶ月以下の日本に国籍を有しない方等は、対象となりません。

一定の障害は以下の通りです
  • 国民年金法における障害年金1級または2級 
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級 
  • 療育手帳マルAまたはA
  • 身体障害者手帳3級以上または4級の次の4つの障害
    1. 音声言語機能の著しい障害 
    2. 両下肢のすべての指を欠く 
    3. 一下肢の下腿2分の1以上欠く
    4. 一下肢の機能の著しい障害 

現行の被保険者証の新規発行終了及びマイナ保険証について

現行の被保険者証の新規発行終了について

マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の健康保険証の新規発行が終了となります。令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な被保険者証は、12月2日以降、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用可能です。

※ 令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の記載内容が変わった場合、現行の被保険者証は使えなくなり、「マイナ保険証」または「資格確認書」をご利用いただくことになります。

健康保険証は令和6年12月2日以降新たに発行されなくなります[PDF:543KB]

資格確認書について

マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方へ発行されます。マイナ保険証の利用登録がお済みの方についても、マイナ保険証を紛失等した場合は、保険年金課で申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
医療機関等の窓口で提示し、資格確認を行うことで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※ 資格確認書で受診等する場合、ご本人が過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医療機関等で確認することはできません。

後期高齢者医療保険では暫定的な運用として、マイナ保険証の利用登録がお済みの方にも「資格確認書」が交付されます。運用期間終了後は、以下のとおり「資格情報のお知らせ」が交付される予定です。

資格情報のお知らせについて

マイナ保険証の利用登録がお済みの方へ交付します。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合に、このお知らせをマイナ保険証とともに提示することで受診ができます。
※ このお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
※ スマートフォンをお持ちの場合は、マイナポータルにアクセスすることで、当該情報をダウンロードできます。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録・解除

登録について

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル等から健康保険証利用の申込をすることにより、マイナンバーカードを保険証として利用することができるようになります。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用できるのは、対応する医療機関等に限られます。   ※マイナ保険証対応医療機関等についてはこちらをご覧ください

マイナンバーカードの健康保険証利用方法

マイナンバーカードの保険証利用登録(マイナポータル)

▽マイナ保険証の詳細はこちら↓

茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ

厚生労働省ホームページ

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
  • 医療機関等の窓口で保険証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受領証等の提示が不要になります。
  • 過去のお薬・診療データに基づく、より良い医療を受けることができるようになります。
  • 処方された薬の情報や健診の情報をマイナポータルから確認できるようになります。
  • 医療機関等にかかった医療費の情報をマイナポータルから確認できるようになります。

◆マイナ保険証を利用するメリットの詳細につきましてはこちらをご覧ください

解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で、利用登録の解除を希望する場合は、解除申請が必要になります。

お手続きの際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ保険年金課窓口にて申請ください。

注意事項
  • 申請を担当窓口で受け付けてから、マイナンバーカードの保険証利用登録が解除されるまで1~2か月程度の時間がかかります。実際に解除されたかを確認される場合は、マイナポータルにログインし、「健康保険証」からご確認ください。
  • 再登録を希望される場合は、利用登録が解除されていることを確認し、マイナポータル等から登録してください。
  • 利用登録解除が完了する前に茨城県外へ転出し、新たに健康保険の資格を取得した場合、転入先の自治体へ利用登録解除の手続き中であることをお伝えください。

自己負担割合

自己負担割合については、毎年前年の所得に応じて判定します。

医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

現役並み所得者の判定基準は、「世帯内に住民税の課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方」となります。

▽詳細はこちらをクリックしてください。

自己負担限度額

世帯の所得の状況に応じて1か月の自己負担額は次のようになります。

所得の区分  自己負担限度額

 外来(個人ごと) 

 外来+入院(世帯ごと) 

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数回 140,100円【注1】

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数回 93,000円【注1】

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数回 44,400円【注1】

一般Ⅱ

18,000円または

(6,000円+(医療費−30,000円)×10%)

の低い方を適用

(年間上限 144,000円【注2】)

57,600円

<多数回 44,400円【注1】

一般Ⅰ

18,000円

(年間上限 144,000円【注2】)

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

【注1】過去12か月に3回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担になります。                                                            【注2】外来年間合算:一般区分の方で、1年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。 

限度額適用・標準負担額減額認定制度

現役並所得者Ⅰ・Ⅱの方及び低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、申請により交付された証を提示することで、外来や入院する際の自己負担額が減額されます。
また、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は入院時の食事代も減額されます。

後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。

令和6年度の保険料の算定方法

保険料額(年額) 区分 均等割額 + 所得割額

賦課のもととなる金額が

58万円以下の方

47,500円

賦課のもととなる金額【注1】

×

9.00%

賦課のもととなる金額が

58万円超の方

賦課のもととなる金額【注1】

×

9.66%

令和7年度の保険料の算定方法

保険料額(年額) 均等割額 + 所得割額
47,500円 賦課のもととなる金額 【注1】× 9.66%

【注1】賦課のもととなる金額=総所得額等−基礎控除額

※ 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。

※基礎控除額とは、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりになります。

 ・2,400万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43万円

 ・2,400万円超から2,450万円以下の場合・・・・29万円

 ・2,450万円超から2,500万円以下の場合・・・・15万円

 ・2,500万円超の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円 

保険料の軽減について

【1】所得が低い方に対する軽減

所得の少ない世帯に属する方には、均等割額の軽減措置があり、所得に応じて軽減されます。軽減の割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を基に判定します。

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 軽減割合
①43万円+「10万円×(給与所得者等の数−1)」以下の世帯 7割
②43万円+「10万円×(給与所得者等の数−1)」+「29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割
③43万円+「10万円×(給与所得者等の数−1)」+「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割

※給与所得者数の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数となります。

【2】被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減

後期高齢者医療保険制度に加入する前日に、被用者保険(協会けんぽ(旧政府管掌健康保険・船員保険)・組合管掌健康保険・共済組合)の被扶養者であった方は、加入後2年間に限り均等割が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。

※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は対象となりません。                                  

後期高齢者医療保険料の納め方

 保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
 ただし、次の条件に該当する方は、市役所保険年金課からお送りする納付書による納付となります。(普通徴収)

  • 年金の年額が18万円未満の方。
  • 介護保険料を納付書で納めている方 。
  • 後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方。
  • 年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方。

▽保険料についての詳細は、こちらをクリックしてください。

後期高齢者医療保険料の納期について

特別徴収の納期

4月・6月・8月・10月・12月・2月(年金の支給月)
4月から8月は仮算定された保険料で仮徴収します。10月以降は、年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて年金から天引きされます。

普通徴収の納期

7月から翌年2月までの毎月

後期高齢者の健康診査について

被保険者の方々を対象に、糖尿病等の生活習慣病の早期発見及び健康の保持増進を図るため、無料で健康診査を実施しています。

※ 生活習慣病で医療機関において受診又は治療を受けている方は健康診査を受診する必要はありませんが、医師の判断により健康診査を行う必要があると認められた方は受診してください。

▽健康診査の項目等の詳細はこちらをクリックしてください。

関連情報

お問い合わせ

保険年金課 医療年金係

TEL:0293-43-1111  内線 185~188

茨城県後期高齢者医療広域連合

住所:水戸市赤塚1丁目1番地(ミオス1階)
TEL:029-309-1212

お問い合わせ

保険年金課
TEL:0293-43-1111