後期高齢者医療制度

公開日 2019年04月01日

平成20年4月より『老人保健制度』が廃止され、新しく『後期高齢者医療制度』が始まりました。
75歳(一定の障害がある方は65歳以上)になる方については国民健康保険や社会保険、共済組合等(被扶養者を含みます。)から脱退し、後期高齢者医療制度の保険に加入することになります。

茨城県後期高齢者医療広域連合とは?

後期高齢者医療制度に関する広域的な事務を効率的に処理するため、茨城県内すべての市町村で組織する『特別地方公共団体』です。また、茨城県後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療制度の財政を運営していく組織にもなります。

後期高齢者医療の被保険者証について

75歳の誕生日をむかえる方は、資格取得のお知らせと被保険者証が郵送されます。また、一定の障害を有し65歳に達した方および新たに一定の障害の認定を受けた65歳以上75歳未満の方については、申請し認定を受けると後期高齢者医療制度へ加入することができます。

被保険者証の有効期限

被保険者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間になります。

自己負担割合

自己負担割合については、毎年前年の所得に応じて判定します。

医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

現役並み所得者の判定基準は、「世帯内に住民税の課税所得が145万円以上ある後期高齢者医療制度の被保険者がいる方」となります。

▽詳細はこちらをクリックしてください。(外部リンク)

自己負担限度額

世帯の所得の状況に応じて1か月の自己負担額は次のようになります。

所得の区分  自己負担限度額

 外来(個人ごと) 

 外来+入院(世帯ごと) 

現役並み所得者Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<多数回 140,100円【注1】

現役並み所得者Ⅱ

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<多数回 93,000円【注1】

現役並み所得者Ⅰ

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<多数回 44,400円【注1】

一般Ⅱ

18,000円または

(6,000円+(医療費−30,000円)×10%)

の低い方を適用

(年間上限 144,000円【注2】)

57,600円

<多数回 44,400円【注1】

一般Ⅰ

18,000円

(年間上限 144,000円【注2】)

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

【注1】過去12か月に3回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担になります。                                                            【注2】外来年間合算:一般区分の方で、1年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。 

限度額適用・標準負担額減額認定制度

 現役並所得者Ⅰ・Ⅱの方及び低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、申請により交付された証を提示することで、外来や入院する際の自己負担額が減額されます。
 また、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は入院時の食事代も減額されます。

後期高齢者医療制度の保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
保険料率は県内一律となり、医療費の動向等を踏まえて2年ごとに見直されます。

令和6年度の保険料の算定方法

保険料額(年額) 区分 均等割額 + 所得割額

賦課のもととなる金額が

58万円以下の方

47,500円

賦課のもととなる金額【注1】

×

9.00%

賦課のもととなる金額が

58万円超の方

賦課のもととなる金額【注1】

×

9.66%

令和7年度の保険料の算定方法

保険料額(年額) 均等割額 + 所得割額
47,500円 賦課のもととなる金額 【注1】× 9.66%

【注1】賦課のもととなる金額=総所得額等−基礎控除額

※ 総所得金額等とは、前年の収入から必要経費を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は収入に含みません。

※基礎控除額とは、前年の合計所得金額に応じ、次のとおりになります。

 ・2,400万円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43万円

 ・2,400万円超から2,450万円以下の場合・・・・29万円

 ・2,450万円超から2,500万円以下の場合・・・・15万円

 ・2,500万円超の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円 

保険料の軽減について

【1】所得が低い方に対する軽減

所得の少ない世帯に属する方には、均等割額の軽減措置があり、所得に応じて軽減されます。軽減の割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を基に判定します。

世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等が次の場合 軽減割合
①43万円+「10万円×(給与所得者等の数−1)」以下の世帯 7割
②43万円+「10万円×(給与所得者等の数−1)」+「29.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 5割
③43万円+「10万円×(給与所得者等の数−1)」+「54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 2割

※給与所得者数の数とは、給与所得を有する者及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数となります。

【2】被用者保険の被扶養者だった方に対する軽減

後期高齢者医療保険制度に加入する前日に、被用者保険(協会けんぽ(旧政府管掌健康保険・船員保険)・組合管掌健康保険・共済組合)の被扶養者であった方は、加入後2年間に限り均等割が5割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。

※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は対象となりません。                                  

後期高齢者医療保険料の納め方

 保険料は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。
 ただし、次の条件に該当する方は、市役所保険年金課からお送りする納付書による納付となります。(普通徴収)

  • 年金の年額が18万円未満の方。
  • 介護保険料を納付書で納めている方 。
  • 後期高齢者医療の保険料と介護保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方。
  • 年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方。

▽保険料についての詳細は、こちらをクリックしてください。(外部リンク)

後期高齢者医療保険料の納期について

特別徴収の納期

4月・6月・8月・10月・12月・2月(年金の支給月)
4月から8月は仮算定された保険料で仮徴収します。10月以降は、年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて年金から天引きされます。

普通徴収の納期

7月から翌年2月までの毎月

後期高齢者の健康診査について

被保険者の方々を対象に、糖尿病等の生活習慣病の早期発見及び健康の保持増進を図るため、無料で健康診査を実施しています。

※ 生活習慣病で医療機関において受診又は治療を受けている方は健康診査を受診する必要はありませんが、医師の判断により健康診査を行う必要があると認められた方は受診してください。

▽健康診査の項目等の詳細はこちらをクリックしてください。(外部リンク)

関連情報

お問い合わせ

保険年金課 医療年金係

TEL:0293-43-1111  内線 185~188

茨城県後期高齢者医療広域連合

住所:水戸市赤塚1丁目1番地(ミオス1階)
TEL:029-309-1212

お問い合わせ

保険年金課
TEL:0293-43-1111