公開日 2024年03月01日
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティーネット保証制度)
中小企業の方が、取引先企業等の倒産・取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
この保証を受けるには、市長の認定が必要となりますが、各市町村での認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、市町村の認定を受ければ、必ずしも審査が通るものではありません。
セーフティネット保証4号【突発的災害(自然災害等)】
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
認定要件など詳しくは、セーフティネット保証4号の概要をご覧ください。
■令和二年新型コロナウイルス感染症に係る認定(令和6年6月30日まで)
新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されています。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠での保証が利用可能となります。
※令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定され、申請様式が変更されました(新規融資資金のみでの申請は9月30日で終了しましたが、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です)。
◇この認定に必要な書類
・認定申請書 SN4号-②申請様式R5.10.1~[PDF:101KB]
・売上高推移表 SN4号-②売上額等の推移[PDF:51.6KB]
詳しくは、中小企業庁のページをご覧ください。
セーフティネット保証5号【業況の悪化している業種】
国の指定を受けた業種の事業を行い、その事業に関する売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援する措置です。
※認定要件など詳しくは、セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要をご覧ください。
※申請時点において国の指定を受けた業種の事業を必ず確認してください。セーフティネット保証5号の認定業種はこちらから。
◇この認定に必要な書類
- 認定申請書(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれか
- 売上額等の推移が確認できる書類 (添付書類)
※認定には下記の様式を使用してください。((ロ)、(ハ)は、お問い合わせください。)
注意事項
認定書の有効期間は、認定日から30日以内です。