中小企業信用保険法について(セーフティネット保証制度)

公開日 2025年01月29日

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティーネット保証制度)

 中小企業の方が、取引先企業等の倒産・取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 この保証を受けるには、市長の認定が必要となりますが、各市町村での認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、市町村の認定を受ければ、必ずしも審査が通るものではありません。

 セーフティネット保証制度について(中小企業庁のページ)

 

セーフティネット保証5号【業況の悪化している業種】

 国の指定を受けた業種の事業を行い、その事業に関する売上高等が減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援する措置です。

 ※認定要件など詳しくは、セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要をご覧ください。

 ※国の指定を受けた業種(指定業種)は3か月ごとに更新されます。申請時点における指定業種を必ず確認してください。セーフティネット保証5号の指定業種はこちらから。 

 

認定要件

要件(イ)

要件 申請様式          
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。

●指定業種のみを営んでいる場合

申請書様式イー①

売上高等比較明細書イ−①

●指定業種と非指定業種を営んでいる場合

申請書様式イー②

売上高等比較明細書イ−②

●創業者であって指定業種のみを営んでいる場合

申請書様式イー③

売上高等比較明細書イ−③

●創業者であって指定業種と非指定業種を営んでいる場合

申請書様式イー④

売上高等比較明細書イ−④

要件(ロ) ※申請の際はお問い合わせください。

要件 申請様式          
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

●指定業種のみを営んでいる場合

第5号申請書ロ−①

売上高等比較明細書ロ−①

●指定業種と非指定業種を営んでいる場合

第5号申請書ロ−②

売上高等比較明細書ロ−②

要件(ハ) ※申請の際はお問い合わせください。

要件 申請様式          

為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加によって、利益率に一定程度の減少が生じていること。

●指定業種のみを営んでいる場合

第5号申請書ハ−①

売上高等比較明細書ハ−①

●指定業種と非指定業種を営んでいる場合

第5号申請書ハ−②

売上高等比較明細書ハ−②

 

この認定に必要な書類

  1. 認定申請書(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれか
  2. 売上高等比較明細書
  3. 指定業種と対象期間の売上がわかる書類(直近の税務申告書一式、売上台帳、試算表等)

 

注意事項

 この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

 認定書の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

 申請から認定証の発行まで日数を要する場合があります。

 

お問い合わせ

商工観光課
TEL:0293-43-1111
S