公開日 2013年09月10日 東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故に伴い、指定市町村から住民票を移さずに避難している住民の方(避難住民)に対し、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難な行政サービスについて、避難先の地方公共団体から行政サービスの提供を受けることができること等の内容を定める法律です。 詳しくは 茨城県ページをご覧ください お問い合わせ 市民課TEL:0293-43-1111お知らせ:市民課のお問い合わせフォームこちら