公開日 2018年09月27日
排水設備とは、トイレ・風呂・台所などからの汚水を下水道へ流すため、個人の宅地内に設置する排水管や排水施設のことです。下水道が使えるようになった区域の方は、速やかに下水道への接続工事を行ってください。
なお、排水設備の設置費、補修・清掃などの維持管理費は個人の負担となります。
下水道への接続は3年以内にお願いします
下水道の工事が完了し、下水道が使えるようになった日(告示した下水の処理を開始すべき日)から「3年以内」に、公共下水道へ接続するようお願いします。
くみ取り式トイレを使用の場合
水洗トイレに改造し、風呂・台所などからの雑排水と併せて下水道に接続してください。
浄化槽(合併・単独)を使用の場合
浄化槽を廃止し、風呂・台所などからの雑排水と併せて下水道に接続してください。
排水設備工事は「北茨城市排水設備指定工事店」へ
排水設備の工事は、技術的に正しく施工されないと詰まりや悪臭、漏水などの原因になります。
このため、排水設備の工事は、市の指定する工事店でなければ施工できないように規制しています。工事を依頼する際は、必ず本市指定工事店であることを確認してください。
指定工事店以外の者が工事してしまうと、無効の工事となり、下水道の利用を制限されることもあります。
排水設備工事の進め方
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工事の見積りを依頼
「指定工事店」に見積りを依頼してください。工事店は現地調査などを行い、見積りをします。 -
見積り・契約
後でトラブルがないように工事の見積りや内容などを十分検討したうえで契約してください。 -
確認申請書の提出・確認書の交付 (確認手数料200円)
工事店が作成した図面等の内容を確認のうえ、「排水設備計画確認申請書」を市へ提出してください。
市では、その計画を確認し、「排水設備計画確認書」を交付します。 -
工事の計画・施行
市から「排水設備計画確認書」が交付されると、工事店は工事に着手できるようになります。
通常、工事は2~5日程度かかります。 -
工事完了届の提出・検査済証の交付(検査手数料500円)
工事完了後、市へ「工事完了届」を提出してください。
市では、その工事が法令等の規定に適合しているかどうか検査し、適合している場合は「検査済証」を交付します。 -
使用開始届の提出
検査合格後、市へ「使用開始届」を提出すると、下水道を使用することができます。
※排水設備工事に関する諸手続き(届出義務を負うのは依頼者)は、指定工事店が代行してくれます。
指定工事店一覧
排水設備を新設、あるいは増設又は改築する場合は、市が指定する下記の排水設備指定工事店に依頼してください。
北茨城市 排水設備指定工事店一覧(R6.8.8現在)[PDF:189KB]