下水道受益者負担金制度について

公開日 2008年03月11日

下水道は誰もが利用できる道路や公園と違い、恩恵を受けることのできる人は下水道が整備された区域の方に限られます。
このため、建設費を税金だけでまかなうことは、下水道が利用できない方に対して不公平になります。
そこで、下水道が利用できるようになる方に建設費の一部を負担していただき、下水道を早く計画的に整備するために設けられたのが受益者負担金制度です。

受益者負担金

下水道が整備された区域内にあるすべての土地が賦課対象となり、下水道が使用できるようになる年度から、その土地に対して1度限りお支払いいただくものです。

受益者(負担金を納めていただく方)

下水道が整備された区域内に土地を所有する方が受益者となります。ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借又は賃貸借の権利(一時使用を除く)がある場合は、申告によりその権利者が受益者となります。

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受益者の参考例

負担金はいくらになるのですか?

基本額と地積割との合計額が負担金額となります。

基本額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8万円/筆
地積割 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 250円/m²

  • 一般住宅地の上限・・・1,000m²(約300坪)
    負担金額:8万円+250円/m²×1,000m²=33万円
    上限を超える分については負担金の徴収を猶予します。
    ただし、分筆して住宅を新築する場合や売却する場合等には、上限の徴収猶予を解除します。
  • 2筆以上の隣接する土地について、その形状、利用状況からみて一体をなしていると認められるものは1筆とみなします。

負担金の計算例

  • 330m²(約100坪)の土地を1筆所有している場合
    基本額   80,000円
    地積割 250円/m²x330m²= 82,500円
    合計   162,500円
  • 1,500m²(約450坪)の一般住宅地を個人で1筆所有している場合
    基本額   80,000円
    地積割 (1,000m²を超える分については徴収猶予)
    250円/m²x1,000m²=
    250,000円
    合計   330,000円

負担金の納付方法

納付方法には、<分割納付>と<一括納付>の方法があります。

※一括納付の場合は報奨金が交付されます。

負担金の分割納付

5年分割で、1年4期(6月・9月・12月・2月)の計20回に分けて納めていただきます。また、納入通知書(1年4期分)は各年度の6月初旬までに送付します。

330m²(約100坪)で負担金162,500円の場合・・・・・・・・162,500円÷20回=8,125円

年度 年度毎の負担金額 第1期(6月) 第2期(9月) 第3期(12月) 第4期(2月)
1年目 32,900円 8,600円 8,100円 8,100円 8,100円
2年目 32,400円 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円
3年目 32,400円 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円
4年目 32,400円 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円
5年目 32,400円 8,100円 8,100円 8,100円 8,100円

※100円未満の端数は1年目の第1期に合算します。

負担金の一括納付 

各年度の第1期に全額(残額すべて)を一括納付されるか、年度単位で納付されると報奨金を交付(負担金額を減額)します。

一括納付報奨金交付率
1年目に一括納付 2年目に一括納付 3年目に一括納付 4年目に一括納付 5年目に一括納付
又は、
1年分を一括納付
前納額の10% 前納額の8% 前納額の6% 前納額の4% 前納額の2%

1,000m²(約330坪)で負担金330,000円を初年度第1期に一括納付した場合

報奨金の計
 1期分:330,000円÷20回=16,500円
(330,000-16,500)円
前納額=初年度第1期
を除く納付額
x10%
報奨金
交付率
31,300円(100円未満切捨て)
報奨金の額

納付する金額=330,000円-31,300円=298,700円

受益者の申告について

土地所有者には、登記簿等をもとにあらかじめ地積等を記入した「受益者申告書」を市から送付します。内容をよく確認のうえ、期限までに提出してください。
なお、その土地に権利があるときは、権利者の方と連署のうえ申告してください。
また、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、代表者を決めて申告してください。
期限までに提出がない場合は、認定により受益者を決定させていただきます。

  • 受益者に変更があった場合
    土地や家屋の売買、土地の貸借等によって受益者に変更があった場合は、「受益者変更届」を提出してください。
    提出されない場合は、従前の受益者がそのまま負担をすることになります。
  • 受益者が市外に住んでいる場合
    受益者が市内に住居等を持たない場合は、市内居住者の中から納付管理人を定めて届出することもできます。
  • 住所等を変更した場合
    受益者又は納付管理人が、住所又は事務所等を変更した場合は、変更の届出をしてください。

負担金の徴収猶予と減免

受益者負担金は、土地の利用状況や受益者の事情により、徴収猶予又は減免を受けることができます。市では、必要に応じて現地確認を行い、徴収猶予や減免の対象となるかどうかを決定します。

徴収猶予の基準

  徴収猶予の基準 猶予期間
1 急傾斜地、不整形地等宅地化が不可能又は著しく困難な土地 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間
2 農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地をいう。)に係る土地 宅地化されるまでの期間
3 権利その他の利害のため訴訟又は係争中の土地 受益者の決定又は判定までの期間
4 1筆の面積が1,000m²を超える個人の所有する一般住宅用の宅地において1,000m²を超える部分 宅地利用の変更があるまでの期間又は同一敷地と認められなくなるまでの期間
5 災害等により負担金を納付することが困難と認められる受益者 市長が認定する期間
6 その他特殊な事情があり、徴収猶予が必要と市長が認める受益者 市長が認定する期間

減免の基準(主なもの)

減免の対象となる主な内容

減免率
(%)

自治会等が所有する集会所等の敷地 100
公共性のある私道及び一般の通水に供する私設水路敷 100
生活困窮のため公の扶助を受けている受益者 100
消防団が所有し、又は使用する消防用施設、車両・機械格納庫等に係る土地 100
文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 100
墓地又は納骨堂の用に供している土地 100
社会福祉事業で社会福祉法人が経営する施設に係る土地 75
学校、幼稚園等で、学校法人が設立するものに係る土地 75
境内地 50

お問い合わせ

下水道課
TEL:0293-43-1111